公明党の浮島智子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
私は、昨年の三月二十六日に、本委員会において、日本版DBS法案の審議に先立って質問をさせていただくということで、子供たちを性暴力から守り抜く大人の責任について当時の加藤大臣に質問をさせていただきました。また、日本版DBS法案の審議についても質疑に立つとともに、本年の四月八日には、本委員会において三原大臣にも同様の観点から質問をさせていただいたところでございます。
なぜ私が何度もこの問題を取り上げるのか。また、子供たちの未来にとって本当に大事な課題であるということは言うまでもないとともに、令和三年五月二十八日の参議院の本会議で全会一致において成立いたしました教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案、私がその取りまとめ役をさせていただきました。
この問題に取り組むようになったきっかけは、ある祖父母の方、そしてお母様が私のところに来られ、号泣されながら、小学四年生の女の子が、知的障害をお持ちのお子さんでありますけれども、学校に行って毎日教師の方から性暴力を受けていた、その少女は自分の身に何が起こっているか分からないからといって、ずっと分からないままになっていたということで、祖父母の方、お母様から涙ながらにそのお話を聞かせていただきました。
そのときに、絶対にこんな教師は二度と教壇に立たせてはいけない、そんな思いで与党のワーキングチームを立ち上げさせていただき、僅か八十九日というスピード感を持って全会一致でこの法律を議員立法で成立させることができました。
この法律の附則第七条第二項に、「政府は、この法律の施行後速やかに、児童生徒等の性的な被害を防止する観点から、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定されております。
この日本版DBS法は、大きな流れの中での子供たちの尊厳を守り抜くために、大人として責任を果たす取組にほかなりません。このように、児童生徒性暴力防止法と日本版DBS法、これは一体として子供を守り抜く仕組みだと私は思っております。
そして、こども家庭庁設置法第三条一項には、子供の年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を最優先して考慮することを基本とし、子供の権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とすると規定されておるところであります。子供の権利利益の擁護を図る、いわば守護神である三原大臣には、今日最も積極的な御答弁をいただきたいと思っております。
この日本版DBS法は、昨年の六月十九日に成立いたしました。そして、この施行は、公布日である令和六年六月二十六日から二年六か月を超えない範囲内で政令で定める日と規定がなされております。こども家庭庁は、こども性暴力防止法施行準備検討会というのを設けていただき、四月の二十一日、五月の二十六日、そして六月の五日と開催、議論を進めているということを承知いたしております。
そこで、三原大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、日本版DBS制度の施行、そして稼働に向けて今後どのようなスケジュールを考えていらっしゃるのか、また、準備検討会は、子供たちの尊厳を守り抜くため、強い意思と専門性を持ったどのような方がメンバーになっておられるのか、また、具体的な検討課題としてどのようなテーマを設け、現在どこまで議論が進んでいるのか、準備検討会の現在の状況について教えてください。
79藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
御指摘の事業ですけれども、放課後児童クラブの待機児童解消を主な目的といたしまして、現在、民家等を活用して実施をしておられる放課後児童クラブが児童数の増加に伴い新たな建物に移転する場合に、移転に係る経費や移転前の実施場所の原状回復に要する費用の補助を実施するものであります。この補助は、実施要綱におきまして「当該市町村において待機児童が既に存在している、又は当該放課後児童健全育成事業を実施しなければ、待機児童が発生する可能性がある状況にあること」を要件として記載をしてございます。委員が御紹介いただいたとおりです。この可能性がある状況に…
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80日日野紗里亜(国民)
御丁寧な答弁、本当にありがとうございます。
学童保育は、地域の子育てを支える大切な基盤でありながら、収支構造というのは常に綱渡りであって、補助金とそして使命感、これによって何とか支えられている、赤字だったりとんとんだったりというところがほとんどだと思います。
今の御答弁によりまして、自治体による待機児童報告がゼロであったとしても、自動的に補助対象外とするのではなく、実態ベースの切迫状況についても個別具体的に御勘案いただけるという御答弁をいただきました。本当にありがとうございます。
以上で質疑を終わりにさせていただきたいと思います。
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谷公一(自民)
次に、浮島智子さん。
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- (上の発言)
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浮島智子(公明)
公明党の浮島智子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
私は、昨年の三月二十六日に、本委員会において、日本版DBS法案の審議に先立って質問をさせていただくということで、子供たちを性暴力から守り抜く大人の責任について当時の加藤大臣に質問をさせていただきました。また、日本版DBS法案の審議についても質疑に立つとともに、本年の四月八日には、本委員会において三原大臣にも同様の観点から質問をさせていただいたところでございます。
なぜ私が何度もこの問題を取り上げるのか。また、子供たちの未来にとって本当に大事な課題であるということは言うまでもないとともに、令和三年五月二十八日の参議院の本会議で全会一致において成立いたしました教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案、私がその取りまとめ役をさせていただきました。
この問題に取り組むようになったきっかけは、ある祖父母の方、そしてお母様が私のところに来られ、号泣されながら、小学四年生の女の子が、知的障害をお持ちのお子さんでありますけれども、学校に行って毎日教師の方から性暴力を受けていた、その少女は自分の身に何が起こっているか分からないからといって、ずっと分からないままになっていたということで、祖父母の方、お母様から涙ながらにそのお話を聞かせていただきました。
そのときに、絶対にこんな教師は二度と教壇に立たせてはいけない、そんな思いで与党のワーキングチームを立ち上げさせていただき、僅か八十九日というスピード感を持って全会一致でこの法律を議員立法で成立させることができました。
この法律の附則第七条第二項に、「政府は、この法律の施行後速やかに、児童生徒等の性的な被害を防止する観点から、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定されております。
この日本版DBS法は、大きな流れの中での子供たちの尊厳を守り抜くために、大人として責任を果たす取組にほかなりません。このように、児童生徒性暴力防止法と日本版DBS法、これは一体として子供を守り抜く仕組みだと私は思っております。
そして、こども家庭庁設置法第三条一項には、子供の年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を最優先して考慮することを基本とし、子供の権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とすると規定されておるところであります。子供の権利利益の擁護を図る、いわば守護神である三原大臣には、今日最も積極的な御答弁をいただきたいと思っております。
この日本版DBS法は、昨年の六月十九日に成立いたしました。そして、この施行は、公布日である令和六年六月二十六日から二年六か月を超えない範囲内で政令で定める日と規定がなされております。こども家庭庁は、こども性暴力防止法施行準備検討会というのを設けていただき、四月の二十一日、五月の二十六日、そして六月の五日と開催、議論を進めているということを承知いたしております。
そこで、三原大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、日本版DBS制度の施行、そして稼働に向けて今後どのようなスケジュールを考えていらっしゃるのか、また、準備検討会は、子供たちの尊厳を守り抜くため、強い意思と専門性を持ったどのような方がメンバーになっておられるのか、また、具体的な検討課題としてどのようなテーマを設け、現在どこまで議論が進んでいるのか、準備検討会の現在の状況について教えてください。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
子供性暴力防止法の施行につきましては、先週五日に有識者によるこども性暴力防止法施行準備検討会を開催いたしまして、法の施行期限であります令和八年十二月二十五日を施行期日とする方針をお示ししたところでございます。
十分な準備、周知期間を踏まえると、本年秋頃には制度の骨格を固め、年内を目途にガイドライン等を定めていく必要があると考えてございます。このため、この検討会において、制度対象となる事業者、従事者の範囲、事業者における子供に対する性暴力等の未然防止、早期発見等の在り方、犯罪事実確認の仕組みや犯歴ありの方に対する雇用管理上の措置の在り方、事業者における情…
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浮島智子(公明)
是非よろしくお願いいたします。
子供たちを守り抜く上での一つの大きな壁というのは、やはり省庁の縦割りであると私は思っております。
例えば、児童生徒性暴力防止法による、文部科学省には、過去も含めて少なくとも四十年にわたる、児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職になって教員免許が失効した方々のデータベースというのがあります。これまでも、児童生徒性暴力で、刑事事件にはならなかったものの、懲戒免職となって教員免許が失効した小学校の教師が学習塾でまた子供相手の仕事をするという事態が発生していました。依存的に子供たちに性暴力を繰り返す者が、教員免許が失効して教…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
委員御指摘のデータベースと子供性暴力防止法の犯罪事実確認との補完、連携の在り方については、法の成立時の附帯決議や、そしてまた委員から先日の御質問での御提案も踏まえまして、本年五月にこども家庭庁、文部科学省との間で審議官級の検討チームを立ち上げて、どのような対応が可能であるかについて検討を進めています。
委員御指摘の学習塾も含めた子供性暴力防止法の対象事業者の全てにおきまして、これらのデータベースの情報を活用できるようにすることは、性暴力を防止する観点から重要な視点であると考えておりますが、その実現のためには、例えば、一、法律上、両データベースの目的外利…
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