望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 347 発言)

御指摘の点でございますが、いじめ防止対策推進法第二十三条がございます。いじめが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、いじめを行った児童生徒等に対する指導を継続的に行う旨規定されているところでございます。

また、文部科学大臣決定でございますいじめの防止等の基本的な方針におきまして、いじめの加害児童生徒に対しては、自らの行為の責任を自覚させることや、出席停止や警察との連携による措置も含めまして毅然とした対応を取ること、教育上必要があると認めるときには学校教育法第十一条の規定に基づき適切に懲戒を加えることなどを示すとともに、加害児童生徒へ懲戒を加える際には、教育的な配慮に十分留意し、いじめた児童生徒が自らの行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行う旨を示しているところでございます。

さらに、令和五年二月の通知におきまして、特に犯罪に相当する事案につきましては、加害児童生徒の健全育成を図るための注意、説諭等が期待できることから、直ちに警察に通報、相談を行いまして適切な援助を求めなければならないことなど、警察との連携の徹底を求めているところでございます。

るる申し上げましたが、こうした記載を踏まえまして、加害児童生徒が抱える課題や家庭環境、事案の内容を踏まえながら、必要な指導等を行うことが求められると考えてございます。

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