お答え申し上げます。
SNSは、コミュニケーションツールとして利便性が高い一方で、その利用に起因するトラブルや犯罪に巻き込まれることについての懸念も指摘されているところでございます。
このような情勢も踏まえまして、現在、政府においては、昨年九月に、第六次青少年インターネット環境整備基本計画、これを策定いたしまして、文部科学省においては、同計画に基づいて、青少年のインターネットの適切な利用に関する教育啓発活動、これを推進しているところでございます。
他方、御指摘のあったとおり、海外において、未成年者のSNS利用を制限する動きもあると承知しております。
昨年十一月、こども家庭庁におきまして、有識者や文科省を含む関係省庁を構成員とするワーキンググループを設置いたしまして、我が国におけるインターネット利用をめぐる青少年の保護に関する課題、そして論点、こういったことの整理を行っているところでございます。いまだ結論に至っておりません。
ただ、文科省といたしましても、引き続き、こども家庭庁を始めとした関係省庁と連携を深めながら、こうした検討等を踏まえた取組をしっかりと進めてまいりたいと思います。
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大西洋平(自民)
ありがとうございます。
家庭でのインターネット、SNSの利用においても、また成長して大人になってからの利用においても、インターネットリテラシーの向上は必要と考えています。
政府全体としての取組が重要となってきますが、インターネットリテラシーの向上についての法務省、デジタル庁、総務省、こども家庭庁などとの連携体制についてお伺いをさせていただきます。
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72望望月禎文部科学省初等中等教育局長
文部科学省におきましては、これまで、総務省から参考となる情報をいただいたり、情報モラルに関する教員セミナーを実施する際に警察庁の担当の方から御講演をいただいたり、また、文部科学省の情報モラルポータルサイトにおきまして、こども家庭庁や法務省など関係省庁が提供するホームページ上の情報リンクを張ったりするなど、関係省庁と連携を図って進めているところでございます。
引き続きまして、学校教育における情報モラル教育につきましては、文部科学省だけではできないこともございます。取組の効果を高める観点から、連携に取り組んでまいりたいと考えてございます。
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大西洋平(自民)
御答弁をいただきましたが、是非、横串の強化をしっかり行っていただきたいと思っております。
インターネットリテラシー教育についてお話をしてきましたが、インターネットリテラシー教育で、加害者にも被害者にもならないインターネット、SNSの利用に大きな課題がある中、オーストラリアの十六歳未満のSNS規制法のような踏み込んだ立法措置について、世界から注目が寄せられています。
オーストラリアの未成年のSNS利用禁止法について、子供たちのSNS規制について、文部科学省としてどのように分析をされているか、お伺いをさせていただきます。
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- (上の発言)
74茂茂里毅文部科学省総合教育政策局長
お答え申し上げます。
SNSは、コミュニケーションツールとして利便性が高い一方で、その利用に起因するトラブルや犯罪に巻き込まれることについての懸念も指摘されているところでございます。
このような情勢も踏まえまして、現在、政府においては、昨年九月に、第六次青少年インターネット環境整備基本計画、これを策定いたしまして、文部科学省においては、同計画に基づいて、青少年のインターネットの適切な利用に関する教育啓発活動、これを推進しているところでございます。
他方、御指摘のあったとおり、海外において、未成年者のSNS利用を制限する動きもあると承知しております。
昨年十一月、こども家庭庁におきまして、有識者や文科省を含む関係省庁を構成員とするワーキンググループを設置いたしまして、我が国におけるインターネット利用をめぐる青少年の保護に関する課題、そして論点、こういったことの整理を行っているところでございます。いまだ結論に至っておりません。
ただ、文科省といたしましても、引き続き、こども家庭庁を始めとした関係省庁と連携を深めながら、こうした検討等を踏まえた取組をしっかりと進めてまいりたいと思います。
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大西洋平(自民)
答弁をいただきました。このSNSは、本当に随時情報が更新される中で、常に最新の情報を分析していただいて、最善の策を取っていっていただきたいと思っております。
先ほど話しました江戸川区インターネット健全利用促進条例は、手前みそで恐縮ですが、東京二十三区で初めて制定をさせていただいて、当時はヤフーニュースやNHKの首都圏ニュースにも取り上げていただいて、注目をいただきました。
この条例を作っていくときに一番議論になったのが、批判や否定ができなくなるじゃないか、言論の自由の妨げになるじゃないかという議論があったんですが、もちろん批判と否定は認められているん…
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76望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘の点でございますが、いじめ防止対策推進法第二十三条がございます。いじめが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、いじめを行った児童生徒等に対する指導を継続的に行う旨規定されているところでございます。
また、文部科学大臣決定でございますいじめの防止等の基本的な方針におきまして、いじめの加害児童生徒に対しては、自らの行為の責任を自覚させることや、出席停止や警察との連携による措置も含めまして毅然とした対応を取ること、教育上必要があると認めるときには学校教育法第十一条の規定に基づき適切に懲戒を加えることなどを示すとともに、加害児…
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大西洋平(自民)
答弁をいただきました。
教育的観点から、加害児童生徒にも指導を行い、成長を促す必要があることは十分理解はさせていただいているところでございますが、一方で、いじめは被害児童生徒に対する人権侵害であり、心理的、身体的に大きなダメージを与え、時には命をも奪いかねません。
大阪府寝屋川市では、いじめを人権問題として捉え、被害者と加害者の概念を用い、いじめを即時に停止させる行政的アプローチを行う、いわゆる寝屋川モデルという手法が有名となっております。こども家庭庁において、寝屋川モデルを参考に、学校外からのアプローチによるいじめ解消のモデル事業を行っているという…
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