答弁をいただきました。
御答弁の中でも地域の自主運営からスタートというお話もありましたが、やはりこれは各自治体によってもそれぞれ状況は異なっているのかと思っておりますし、共働きの場合、仮に小学校三年生、四年生の児童が保護者の帰宅までの間、毎日一人で留守番できるかについてはやや疑問もあると思っております。本来、自治体は希望者全員が学童保育事業を利用できるようにするべきと考えております。
学童保育事業を自治体の努力義務ではなく保育事業と同様に義務とすることの必要性について、こども家庭庁の見解をお伺いさせていただきます。
210藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず、放課後児童健全育成事業を含む地域子ども・子育て支援事業に係る地方負担額につきましては、基準財政需要額に算入をされているということでございます。
また、国の方といたしましても、放課後児童健全育成事業に係る交付金について、その三分の一を国が補助をしているところでございまして、これは、従うべき基準から参酌すべき基準になった前後で補助に対する基本的な考え方は変更しておらず、国の設備運営基準に沿って職員を配置し、開所日数が二百五十日を超え、あるいは子供の集団の規模が四十人程度といった場合には、以前と変わらない水準の補助を行っていると…
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211
大西洋平(自民)
ありがとうございました。
参酌基準となった場合でも、地方自治体が行うべき業務としての位置づけは変わらないということを改めて確認をさせていただきました。
学童保育事業においては、優先されるべき利用者として低学年の児童などが規定されており、高学年の児童は利用できなくなる自治体もあるようでございます。
学童保育事業が自治体の努力義務にとどまっている経緯と理由についてお伺いをさせていただきます。
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212藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
放課後児童クラブは、保護者などによる地域での自主運営等による事業として広がっていったという沿革がございまして、平成九年度には児童福祉法の法定化、平成二十七年度には子ども・子育て支援法上の事業として位置づけられたというふうな経緯がございました。
その上で、放課後児童クラブを市町村が実施をするに当たりまして、実施主体や実施場所など運営の実態が多様であるということを踏まえまして、事業の実施方法については、地域の創意工夫を生かせるようにという観点から、児童福祉法におきまして努力義務というふうになっているということでございます。
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- (上の発言)
213
大西洋平(自民)
答弁をいただきました。
御答弁の中でも地域の自主運営からスタートというお話もありましたが、やはりこれは各自治体によってもそれぞれ状況は異なっているのかと思っておりますし、共働きの場合、仮に小学校三年生、四年生の児童が保護者の帰宅までの間、毎日一人で留守番できるかについてはやや疑問もあると思っております。本来、自治体は希望者全員が学童保育事業を利用できるようにするべきと考えております。
学童保育事業を自治体の努力義務ではなく保育事業と同様に義務とすることの必要性について、こども家庭庁の見解をお伺いさせていただきます。
214藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げたとおり、放課後児童クラブの実施を自治体に対して一律に義務づけるということについては、実施主体や実施場所など運営の実態が様々、多様であるということを踏まえると、慎重な検討が必要ではないかなというふうには考えております。
ただ一方で、この本事業は、仕事と子育ての両立を図る上で非常に重要な事業でございます。努力義務ではございますけれども、実態としても、現在ほぼ全ての自治体で実施をいただいており、引き続き、しっかりと地方の創意工夫を生かしながらも事業を実施していただくことが重要であると考えております。
また、共働…
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大西洋平(自民)
ありがとうございました。
待機児童の事例も併せて御説明をいただいた中で、様々な、柔軟に取り入れながら、時代背景に応じた取組をということで捉えさせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いをいたします。
保育園が全ての希望者が利用できる状況になりつつある中で、学童保育の受入れ状況がかなわないことで共働き世帯が就業状況に影響が出ることを避けなければ、少子化問題の解決は立ち行かないと考えておりますので、子育て世代に寄り添った学童保育事業の充実に引き続き取り組んでいただくよう、よろしくお願いをいたします。
次に、子育て支援の重要性から、ちょっと大…
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216中中村英正こども家庭庁長官官房長
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、少子化対策は我が国にとって喫緊の課題でありまして、加速化プランにおきましても、国会、与党で大きく議論をお願いしたところでございます。
他方で、委員お尋ねのいわゆる子供国債についてでございますけれども、その発行をこども家庭庁として主張、提言したことはございません。
今般の加速化プランにおきましても、子供政策の抜本的な拡充に向けて財源確保の議論はございましたが、これらの支援は一時的ではなく恒久的な施策でございまして、安定的な財源が必要であるとの考えに基づきまして検討がなされた経緯がございます。
こうした考え方…
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