お答え申し上げます。
まず、放課後児童健全育成事業を含む地域子ども・子育て支援事業に係る地方負担額につきましては、基準財政需要額に算入をされているということでございます。
また、国の方といたしましても、放課後児童健全育成事業に係る交付金について、その三分の一を国が補助をしているところでございまして、これは、従うべき基準から参酌すべき基準になった前後で補助に対する基本的な考え方は変更しておらず、国の設備運営基準に沿って職員を配置し、開所日数が二百五十日を超え、あるいは子供の集団の規模が四十人程度といった場合には、以前と変わらない水準の補助を行っているところでございます。
さらに、補助基準額については、人事院勧告や社会情勢などを踏まえまして、放課後児童支援員の処遇改善等の累次の改正も講じてきているところでございます。
207
大西洋平(自民)
それでは、早速、質問に入らせていただきたいと思います。
まず、学童保育事業、放課後児童クラブについてお伺いをさせていただきます。
保育園の待機児童問題が一定の成果が上がっている中で、都市部の自治体においては学童保育の確保が課題となっており、小一の壁と言われる社会問題の一因となっています。
私の地元江戸川区では、すくすくスクールという制度を二〇〇三年から学童保育とは別に実施、運営しており、この特徴は希望者全員を受け入れていることです。これまで、保育スペースの確保、職員確保などの課題などから放課後児童健全育成事業の対象となってきませんでしたが、来年度か…
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208藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
放課後児童クラブ、いわゆる学童保育の基準の位置づけについて、その経緯についてお尋ねがございました。
放課後児童クラブは、各地域で先行して実施をされていた事業を、平成九年の児童福祉法改正によりまして法律上の制度として位置づけられたものでございます。法定化の後に、子ども・子育て支援法におきまして、平成二十七年度から地域子ども・子育て支援事業に位置づけられたことに伴いまして、国が基準を定めた上で地方自治体において条例を定めることとなりました。
この基準の施行当初は、基準で定める事項のうち職員配置に係る基準については従うべき基準として…
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209
大西洋平(自民)
お答えをいただきました。
続いてになりますけれども、今お答えいただいたこの参酌基準となった場合においても、学童保育に必要な経費について基礎財政需要額に含まれるのか、また、従うべき基準と参酌基準の場合で、放課後児童健全育成事業などの補助金の在り方に違いがあるのかを併せてお伺いさせていただきます。
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- (上の発言)
210藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず、放課後児童健全育成事業を含む地域子ども・子育て支援事業に係る地方負担額につきましては、基準財政需要額に算入をされているということでございます。
また、国の方といたしましても、放課後児童健全育成事業に係る交付金について、その三分の一を国が補助をしているところでございまして、これは、従うべき基準から参酌すべき基準になった前後で補助に対する基本的な考え方は変更しておらず、国の設備運営基準に沿って職員を配置し、開所日数が二百五十日を超え、あるいは子供の集団の規模が四十人程度といった場合には、以前と変わらない水準の補助を行っているところでございます。
さらに、補助基準額については、人事院勧告や社会情勢などを踏まえまして、放課後児童支援員の処遇改善等の累次の改正も講じてきているところでございます。
211
大西洋平(自民)
ありがとうございました。
参酌基準となった場合でも、地方自治体が行うべき業務としての位置づけは変わらないということを改めて確認をさせていただきました。
学童保育事業においては、優先されるべき利用者として低学年の児童などが規定されており、高学年の児童は利用できなくなる自治体もあるようでございます。
学童保育事業が自治体の努力義務にとどまっている経緯と理由についてお伺いをさせていただきます。
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212藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
放課後児童クラブは、保護者などによる地域での自主運営等による事業として広がっていったという沿革がございまして、平成九年度には児童福祉法の法定化、平成二十七年度には子ども・子育て支援法上の事業として位置づけられたというふうな経緯がございました。
その上で、放課後児童クラブを市町村が実施をするに当たりまして、実施主体や実施場所など運営の実態が多様であるということを踏まえまして、事業の実施方法については、地域の創意工夫を生かせるようにという観点から、児童福祉法におきまして努力義務というふうになっているということでございます。
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213
大西洋平(自民)
答弁をいただきました。
御答弁の中でも地域の自主運営からスタートというお話もありましたが、やはりこれは各自治体によってもそれぞれ状況は異なっているのかと思っておりますし、共働きの場合、仮に小学校三年生、四年生の児童が保護者の帰宅までの間、毎日一人で留守番できるかについてはやや疑問もあると思っております。本来、自治体は希望者全員が学童保育事業を利用できるようにするべきと考えております。
学童保育事業を自治体の努力義務ではなく保育事業と同様に義務とすることの必要性について、こども家庭庁の見解をお伺いさせていただきます。
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