それでは、早速、質問に入らせていただきたいと思います。
まず、学童保育事業、放課後児童クラブについてお伺いをさせていただきます。
保育園の待機児童問題が一定の成果が上がっている中で、都市部の自治体においては学童保育の確保が課題となっており、小一の壁と言われる社会問題の一因となっています。
私の地元江戸川区では、すくすくスクールという制度を二〇〇三年から学童保育とは別に実施、運営しており、この特徴は希望者全員を受け入れていることです。これまで、保育スペースの確保、職員確保などの課題などから放課後児童健全育成事業の対象となってきませんでしたが、来年度から放課後児童健全育成事業の対象として認めていただけることとなりました。これには、児童が自由に活動する、地域の方々など多くの大人がすくすくスクールに関わるなどの先進的な部分が、今の時代にこそ求められ、多くの自治体の皆様からも視察を受けるなど、すくすくスクールの理念に国の学童保育の在り方が追いついてきたとも認識をしています。
学童保育については、保育事業と異なり、小学校の授業時間を除いた時間での預かりが求められ、職員の勤務時間などが通常の仕事と比べ変則的であることから、職員の給与待遇などについて難しさがあることは承知をしております。一方で、二〇一二年の児童福祉法改正によりその対象を小学校に就学している児童全体に広げ、二〇一五年に施行されてから十年が経過をしようとしています。希望者については全て学童保育を利用できる状態にすることが国の責務と考えております。
まず、学童保育事業の職員配置基準や面積基準などが、平成三十年に、従うべき基準から参酌基準へと変更する閣議決定がなされた経緯と理由についてお伺いをさせていただきます。
204
牧島かれん(自民)
次に、内閣府所管について審査を進めます。
こども家庭庁について質疑の申出がありますので、これを許します。大西洋平君。
この発言のページ
205
大西洋平(自民)
自民党、東京十六区選出の大西洋平でございます。
今日は、このような貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
三原大臣におかれましては、通告はございませんので、御退席いただいて結構でございます。
この発言のページ
206
牧島かれん(自民)
三原大臣、御退室いただいて結構です。
この発言のページ
- (上の発言)
207
大西洋平(自民)
それでは、早速、質問に入らせていただきたいと思います。
まず、学童保育事業、放課後児童クラブについてお伺いをさせていただきます。
保育園の待機児童問題が一定の成果が上がっている中で、都市部の自治体においては学童保育の確保が課題となっており、小一の壁と言われる社会問題の一因となっています。
私の地元江戸川区では、すくすくスクールという制度を二〇〇三年から学童保育とは別に実施、運営しており、この特徴は希望者全員を受け入れていることです。これまで、保育スペースの確保、職員確保などの課題などから放課後児童健全育成事業の対象となってきませんでしたが、来年度から放課後児童健全育成事業の対象として認めていただけることとなりました。これには、児童が自由に活動する、地域の方々など多くの大人がすくすくスクールに関わるなどの先進的な部分が、今の時代にこそ求められ、多くの自治体の皆様からも視察を受けるなど、すくすくスクールの理念に国の学童保育の在り方が追いついてきたとも認識をしています。
学童保育については、保育事業と異なり、小学校の授業時間を除いた時間での預かりが求められ、職員の勤務時間などが通常の仕事と比べ変則的であることから、職員の給与待遇などについて難しさがあることは承知をしております。一方で、二〇一二年の児童福祉法改正によりその対象を小学校に就学している児童全体に広げ、二〇一五年に施行されてから十年が経過をしようとしています。希望者については全て学童保育を利用できる状態にすることが国の責務と考えております。
まず、学童保育事業の職員配置基準や面積基準などが、平成三十年に、従うべき基準から参酌基準へと変更する閣議決定がなされた経緯と理由についてお伺いをさせていただきます。
208藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
放課後児童クラブ、いわゆる学童保育の基準の位置づけについて、その経緯についてお尋ねがございました。
放課後児童クラブは、各地域で先行して実施をされていた事業を、平成九年の児童福祉法改正によりまして法律上の制度として位置づけられたものでございます。法定化の後に、子ども・子育て支援法におきまして、平成二十七年度から地域子ども・子育て支援事業に位置づけられたことに伴いまして、国が基準を定めた上で地方自治体において条例を定めることとなりました。
この基準の施行当初は、基準で定める事項のうち職員配置に係る基準については従うべき基準として…
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209
大西洋平(自民)
お答えをいただきました。
続いてになりますけれども、今お答えいただいたこの参酌基準となった場合においても、学童保育に必要な経費について基礎財政需要額に含まれるのか、また、従うべき基準と参酌基準の場合で、放課後児童健全育成事業などの補助金の在り方に違いがあるのかを併せてお伺いさせていただきます。
この発言のページ
210藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず、放課後児童健全育成事業を含む地域子ども・子育て支援事業に係る地方負担額につきましては、基準財政需要額に算入をされているということでございます。
また、国の方といたしましても、放課後児童健全育成事業に係る交付金について、その三分の一を国が補助をしているところでございまして、これは、従うべき基準から参酌すべき基準になった前後で補助に対する基本的な考え方は変更しておらず、国の設備運営基準に沿って職員を配置し、開所日数が二百五十日を超え、あるいは子供の集団の規模が四十人程度といった場合には、以前と変わらない水準の補助を行っていると…
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