浜地雅一 (公明党)

2025年2月26日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 328 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 382 発言)

総理、ありがとうございます。

まだ今、制度の検討中でございますという御答弁ですが、今、指摘を受け止め、取りまとめに向けて丁寧にとおっしゃっていただきましたので、公明党としても年金改正法案について強く要望するところでございます。私のみならず、党の厚生労働部会としての要望でございますので、しっかり受け止めていただいて、先ほど私が申し上げましたとおり、折半を超えた一定割合につきましては全額還付をしていただくよう、検討いただくように改めてお願いをさせていただきたいというふうに思っております。

続きまして、図を替えていただいて、いわゆる百三十万円の壁の方に議論を移したいと思っております。

実は、百六万よりも百三十万の壁の方が根深い問題であると私は認識をしております。

それはなぜかといいますと、この一ですね。まず、厚生年金に要は非適用事業所というのがありまして、具体的に言うと五人未満の個人事業所等であります。これは、幾ら働いても、結局、例えば三号被保険者の方は一号にしかならない、厚生年金に入ることができないという大きな壁でございます。百三十万円を年収が超えますと、扶養から外れ、御自身で国民健康保険料を支払う、そして国民年金保険料を支払うというわけであります。

御案内のとおり、三号被保険者の方々は国民年金なんですが、基本的には御自身でお支払いをされておりません。しかし、百三十万を年収が超えてきて、自分が働いているところが厚生年金の非適用事業所でありますと、年金保険料は自分で払う、しかし将来の年金は一切増えないというところが、やはり一番の就業調整の壁になっているというふうに思っております。

まだほかにもありまして、この二番ですね。先ほど私が言いましたとおり、従業員が五十人を超える企業では、週二十時間以上働くと厚生年金に入れますが、やはり御自身の事情で二十時間に満たない場合で、例えば時給が高くて年収が百三十を超えてくると、これも三号被保険者から一号被保険者になりまして、同じように、負担だけが増えて給付が増えないという方がいらっしゃるわけであります。

そしてもう一つ、三番目の類型がありまして、五十人以下の企業。五十人以上の企業ですと週二十時間で厚生年金に入れますが、五十人以下の企業につきますと、三十時間働かないと、たとえ自分が働いているところが厚生年金の適用事業所であっても厚生年金に加入をできないという同じ問題があるわけでございます。

したがいまして、下の図にも書きましたとおり、三号の被扶養者から一号に行ってしまうと、やはり壁が高い。先ほど何度も言いましたが、国民年金を払うけれども、将来の給付水準は一切上がらない。ですので、三号の百三十万の壁の問題は、二号の厚生年金に加入する、こういったところに移行をしっかりと支援していくことが実は大きな問題だろうと私自身は思っております。

この点につきましては、自民党、公明党、そして維新の会の三党合意が行われましたけれども、この百三十万の壁についても様々議論をされて、政府に対して対策を求めたところでございます。

ここも総理に御答弁をいただきたいと思いますが、この百三十万の壁について具体的にはどのような対策を今後講じられるおつもりか、御答弁を頂戴をいたします。

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