鹿沼均厚生労働省保険局長

2025年2月26日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 382 発言)

お答えいたします。

先生おっしゃるように、それは確かに、これまでのがん患者については四万四千四百円が適用されますし、今後の方については新しい制度が適用されます。

法改正を行う場合に、従来から対象となっていた方、また新しく対象となる方で、激変緩和措置のような形で制度を分けるということはございますし、また、新しい制度において、先ほども言いましたとおり、七百七十万を超えている方は十六万七千四百円を超えないと多数回該当の該当にならない、一方で、七百七十万円よりも下で六百五十万円を超えている方は十三万円台でなるということで、そこは、こういった所得に応じて区分を設けている以上、生じ得る問題だというふうに思っております。

前後のやりとり

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