黄川田仁志 (自由民主党)

2025年2月17日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 359 発言)

確かに、国連海洋法条約には、自国のEEZ内にたとえ違法に設置されたブイのような構造物といえども、自国で撤去してよいという規定はありません。しかし、撤去してはならないという規定もないのであります。何の規定もない、それが実態であります。何の規定もないのでございますから、日本は、主権を守るために一歩踏み込んで、違法に設置されたブイを撤去すべきだと私は思います。

私は、そもそも、国連海洋法条約に何の規定もないことが大きな問題とも考えております。

実は、ブイの問題だけでなく、国連海洋法条約の様々な欠点により、新たな国際問題が発生しております。例を挙げますと、バルト海や台湾周辺で発生している意図的な国際海底ケーブルの損壊は、国連海洋法条約に規定されている旗国主義によって、防止することが困難であると指摘されています。また、海上で海賊に該当しない妨害行為が行われた場合、例えば、テロリストからの襲撃やドローンで攻撃された場合、どの国が対応措置の権利を有するのかは、国連海洋法条約には定められておりません。

国連海洋法条約は、一九九四年に発効した条約です。時代が大きく変わり、発効当時には想定されていないことがたくさん発生しております。我が国が国際社会に対して率先して法の支配の重要性を訴えるのであれば、日本は、同盟国や友好国と議論を重ね、巻き込みながら、国連海洋法条約の改定、又は、同条約の原則に基づく運用の工夫にリーダーシップを持って乗り出すべきだと考えますが、岩屋大臣のお考えはいかがでしょうか。

前後のやりとり

38の発言を見る

46の発言を見る

顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)