堀川あきこ (日本共産党)

2025年2月6日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 502 発言)

はっきりとした根拠があるわけではないというふうに思います。

この支援制度は、授業料減免と給付型奨学金がセットになっている制度です。授業料減免については、国公立は上限額が授業料標準額のおよそ五十四万円、私立は上限額が七十万と設定をしてあります。給付型の奨学金については、国公立に関しては、自宅生で最大、月額で二万九千二百円、自宅外で六万六千七百円、私立の場合は、自宅生で三万八千三百円、自宅外で七万五千八百円ということで、所得区分によってまた受けられる額も違ってくるということになるわけなんですが。

低所得世帯の学生の皆さんは、この上限額あるいは給付額では全てカバーできずに、結局はアルバイトをせざるを得ない状況にあるということがあります。

国立大学のある学生の方でこの支援制度を受けられていた方なんですけれども、授業料満額の減免と、そして給付型奨学金も満額支給をされていたんですけれども、それだけでは生活費が賄えないということで、アルバイトが必要だったそうです。なかなか自分の専攻の英文の参考書を十分に読み込む時間が確保できなかったそうです。この学生さんは、警告が二回出されてしまい支援が打ち切られたわけなんですけれども、この原因は、単位数でも、出席率が足りなかったわけでもなくて、GPAで支援が打ち切られたということなんです。

大臣にお聞きしたいんですけれども、困窮する学生ほど生活のためにアルバイトせざるを得ず、その上でほかの学生と競って相対評価を上げなければならない、こういう制度設計にこの支援制度はなってしまっていると思うんですが、このことはお認めになりますか。

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