お尋ねのございました令和五年度、二〇二三年度末に学業要件の認定を受けた約二十五万七千人のうち、警告となったのは約三万人となってございます。このうち、GPA等が学部等における下位四分の一に属することにより警告となった者は約二万八千人であり、警告を受けた学生数の九二・五%となってございます。
なお、学業要件の判定を受けた学生全体、二十五万七千人に占める割合は一〇・八%となってございます。
2025年2月6日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 502 発言)
お尋ねのございました令和五年度、二〇二三年度末に学業要件の認定を受けた約二十五万七千人のうち、警告となったのは約三万人となってございます。このうち、GPA等が学部等における下位四分の一に属することにより警告となった者は約二万八千人であり、警告を受けた学生数の九二・五%となってございます。
なお、学業要件の判定を受けた学生全体、二十五万七千人に占める割合は一〇・八%となってございます。
明確な答弁、いただけなかったと思うんですけれども、こうした評価であるということは違いないというふうに思います。
このGPA要件なんですけれども、クリアできなかったらどうなるかということを御説明いただきたいんですが、お願いします。
学業要件の判定におきまして、GPA等が学部等における下位四分の一に属することに該当した学生については、一回目の場合は、支援を受ける学生等に対し成績の改善などを促しつつ支援は継続する、警告というもの。そして、これが二回連続になりましたら、支援は一旦停止するものの、次の判定で廃止や警告に該当しない場合には支援を再開する、停止。三回連続しました場合には、支援の打切りとなる、廃止。このような形になるところでございます。
その措置は二〇二三年度からですよね。それまでは、二回警告を受けたとすると、それは即、支援の打切りとなっていた。二〇二三年度から、一旦中断をする、そして様子を見るということで、そういう措置がされているというふうにお聞きをしています。警告が二回続いたら今年度から支援の中断ということになるわけなんですけれども、支援を受けられなくなるというのは同じだというふうに思います。
もう一つお聞きしたいんですけれども、二〇二三年度、この学業要件によって警告を受けた学生数と、そのうちGPA評価による警告は何人で、それは警告を受けた全学生の何%か、お答えください。
お尋ねのございました令和五年度、二〇二三年度末に学業要件の認定を受けた約二十五万七千人のうち、警告となったのは約三万人となってございます。このうち、GPA等が学部等における下位四分の一に属することにより警告となった者は約二万八千人であり、警告を受けた学生数の九二・五%となってございます。
なお、学業要件の判定を受けた学生全体、二十五万七千人に占める割合は一〇・八%となってございます。
資料一にもその数字をお示ししておりますが、かなり割合が大きいわけなんですよね。警告を受けた学生のうち、GPA評価で警告を受けているという学生の割合がかなり大きいということになっています。
このGPA評価ですが、GPAの下位四分の一で線引きをしているということなんですが、その根拠はどこにあるのでしょうか。
高等教育の修学支援新制度におきましては、平成二十九年度に創設をされました旧給付型奨学金における警告の要件とし、GPAが下位二分の一であることを目安としていたことを踏襲しつつ、進学の後押しをするだけでなく、その後の修学を積極的に支援するものであること、また、支援が公費で賄われるものであること、警告を連続して受けた場合には支援を打ち切ることとしたことなどを総合的に勘案し、GPAが下位四分の一の場合には学業要件を満たさないとしたところでございます。
はっきりとした根拠があるわけではないというふうに思います。 この支援制度は、授業料減免と給付型奨学金がセットになっている制度です。授業料減免については、国公立は上限額が授業料標準額のおよそ五十四万円、私立は上限額が七十万と設定をしてあります。給付型の奨学金については、国公立に関しては、自宅生で最大、月額で二万九千二百円、自宅外で六万六千七百円、私立の場合は、自宅生で三万八千三百円、自宅外で七万五千八百円ということで、所得区分によってまた受けられる額も違ってくるということになるわけなんですが。 低所得世帯の学生の皆さんは、この上限額あるいは給付額では全…