高等教育の修学支援新制度におきましては、平成二十九年度に創設をされました旧給付型奨学金における警告の要件とし、GPAが下位二分の一であることを目安としていたことを踏襲しつつ、進学の後押しをするだけでなく、その後の修学を積極的に支援するものであること、また、支援が公費で賄われるものであること、警告を連続して受けた場合には支援を打ち切ることとしたことなどを総合的に勘案し、GPAが下位四分の一の場合には学業要件を満たさないとしたところでございます。
伊藤学司文部科学省高等教育局長
2025年2月6日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 502 発言)
前後のやりとり
その措置は二〇二三年度からですよね。それまでは、二回警告を受けたとすると、それは即、支援の打切りとなっていた。二〇二三年度から、一旦中断をする、そして様子を見るということで、そういう措置がされているというふうにお聞きをしています。警告が二回続いたら今年度から支援の中断ということになるわけなんですけれども、支援を受けられなくなるというのは同じだというふうに思います。
もう一つお聞きしたいんですけれども、二〇二三年度、この学業要件によって警告を受けた学生数と、そのうちGPA評価による警告は何人で、それは警告を受けた全学生の何%か、お答えください。
お尋ねのございました令和五年度、二〇二三年度末に学業要件の認定を受けた約二十五万七千人のうち、警告となったのは約三万人となってございます。このうち、GPA等が学部等における下位四分の一に属することにより警告となった者は約二万八千人であり、警告を受けた学生数の九二・五%となってございます。
なお、学業要件の判定を受けた学生全体、二十五万七千人に占める割合は一〇・八%となってございます。
資料一にもその数字をお示ししておりますが、かなり割合が大きいわけなんですよね。警告を受けた学生のうち、GPA評価で警告を受けているという学生の割合がかなり大きいということになっています。
このGPA評価ですが、GPAの下位四分の一で線引きをしているということなんですが、その根拠はどこにあるのでしょうか。
- (上の発言)
高等教育の修学支援新制度におきましては、平成二十九年度に創設をされました旧給付型奨学金における警告の要件とし、GPAが下位二分の一であることを目安としていたことを踏襲しつつ、進学の後押しをするだけでなく、その後の修学を積極的に支援するものであること、また、支援が公費で賄われるものであること、警告を連続して受けた場合には支援を打ち切ることとしたことなどを総合的に勘案し、GPAが下位四分の一の場合には学業要件を満たさないとしたところでございます。
はっきりとした根拠があるわけではないというふうに思います。 この支援制度は、授業料減免と給付型奨学金がセットになっている制度です。授業料減免については、国公立は上限額が授業料標準額のおよそ五十四万円、私立は上限額が七十万と設定をしてあります。給付型の奨学金については、国公立に関しては、自宅生で最大、月額で二万九千二百円、自宅外で六万六千七百円、私立の場合は、自宅生で三万八千三百円、自宅外で七万五千八百円ということで、所得区分によってまた受けられる額も違ってくるということになるわけなんですが。 低所得世帯の学生の皆さんは、この上限額あるいは給付額では全…
委員にお答えさせていただきます。 やはり、経済的な理由で学生が学びを諦めないようにすることはまさに重要だというふうに私どもも考えておりまして、授業料及び入学金の減免、給付型奨学金や貸与型奨学金の経済的支援については充実を図ってまいりました。 一方で、学生がアルバイトに費やす時間とその背景は学生によって様々な要因があるということも言われているところでございまして、私ども、特に経済的にお困りの方々に対しては、いわゆる授業料などを除く学生生活費の水準を総合的に勘案をさせていただきながら、学生生活費を賄える額となるように設定をさせていただいているところでござ…
お答えいただいていないと思うんですけれども。 もう一つ、GPA評価の弊害について、実態を紹介させていただきたいと思います。 このGPA評価というのは、登録単位数が多ければ多いほど下がるリスクが高まる、そういう仕組みになっています。学生たちが新しい学びに何か挑戦するよりかは成績をいかに下げないかというところに意識が向いてしまって、登録単位を絞っていくという現象が起きています。 ある大学教員のところには、どういう授業を取ったらGPA評価を下げない成績が取れますかと学生さんが相談に来られるそうです。一人や二人ではないんですね。この支援制度を受けている学生…