御答弁ありがとうございます。
確かに、早く再就職すればそれだけ多く給付される、もらえるという制度はあるんですけれども、しかし、実際、支給をされた方の話を聞くと、失業保険がもらえる間は働きたくない、こういうふうに言っている方がいるものですから、是非、今の人手不足、大変な状況なので、前向きに考えていただけたらなと思います。
この問題については、自己都合の場合は九十日から百五十日という差があるんですけれども、他方で、会社都合の場合は九十日から三百三十日、非常に長いんですね。この三百三十日、そんなに要るのかな、仕事の仕方すら忘れてしまうんじゃないか、私はそれぐらい心配をするんですけれども。
ちなみに、会社都合の場合と自己都合の場合、もう一つ違うのは給付制限期間です。自己都合の場合は、給付制限、二か月間は給付をしませんという期間があるんですけれども、それが終わった後に例えば九十日給付される。しかし、会社都合の場合はその給付制限がなくて、すぐに給付がされます。それは、会社都合なのですぐに給付したい、それはおっしゃるとおり、ごもっともなんですが、だからといって三百三十日は長過ぎると思います。
例えば自己都合で辞めた場合、それを、九十日で仕事が見つかるからいいじゃないか、そういうふうに割り切ってしまうのであるならば、例えば会社都合であるならば、その九十日プラス給付制限をつけた六十日の百五十日、これでいいじゃないかと。こういうふうな決断をすれば、給付期間を短縮できる、社会保険料も安くできる、そしてさらには、社会保険料を下げて、人手不足にも貢献できるということで、いいことずくめじゃないかというふうに思います。
今までの制度が三百三十日だったからいいじゃないかという問題じゃなくて、今は人手不足が非常に大変な状況になっております。それを踏まえてこの問題を捉えていただけたらというふうに思います。
東京にいるとなかなか人手不足を実感しないかもしれませんけれども、もしかしたら総理の御地元、人手不足は余りないのかもしれませんが、しかし、私のところは田舎なものですから、人手不足がひどくて、大変な思いをしている事業者が多いものですから、是非このことについて前向きに検討いただくことをお願いしまして、私からの質問を終わりにさせていただきます。
誠にありがとうございました。
261
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ケアマネジャーさんの更新研修については、定期的な研修の機会を通じて専門知識の向上を図るために法定されたものであり、利用者本位となるケアマネジメントの実現に一定の効果があるものと認識しています。
ただ一方、委員が御指摘ありましたように、更新研修を含むケアマネジャーさんの法定研修については、受講者にとって経済的、時間的負担が大変大きく、その大幅な負担軽減に取り組んでいくことも併せて必要であると認識をしています。
こうしたことから、厚生労働省としては、昨年十二月のケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会の中間整理も踏まえまして、全国統一的な実施が望ましい…
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262村村上智信(維新)
検討いただけるということで、前向きな答弁だとも思うんですけれども、この話は非常に重要ですし、私も多くの方からこの話を聞くものですから。この質問は、御承知のとおり、代表質問でほかの党からも質問が出ました。重ねた質問になりますけれども、しかし、厚生労働大臣に十分な認識を持っていただきたいものですから、私からも質問をさせていただきました。
介護現場は非常に労働条件が悪くなっております。それを少しでもよくしなければ、そもそも介護という仕組み自体がもうストップしてしまう、破綻してしまうんじゃないかというふうに、そこまで心配しておりますので、是非前向きに、大胆に考…
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263
石破茂(自民)内閣総理大臣
そういう考え方もあろうかと思っております。
今は、方針演説でも申し上げましたように、人材希少社会ということになっておるわけで、そういう中にあって、失業給付というのは、生活の安定と再就職の促進のため、年齢や離職事由などによる再就職の困難度も考慮した給付日数といたしております。給付日数の満了前に就職なさった場合には支給残額の最大七〇%の一時金を支給するということで、早期の再就職、こういうことを促す仕組みといたしておるところでございます。
日数の短縮につきましては、検討いたしました結果、基本手当の支給終了までに再就職している方の割合がおおむね六割程度という…
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- (上の発言)
264村村上智信(維新)
御答弁ありがとうございます。
確かに、早く再就職すればそれだけ多く給付される、もらえるという制度はあるんですけれども、しかし、実際、支給をされた方の話を聞くと、失業保険がもらえる間は働きたくない、こういうふうに言っている方がいるものですから、是非、今の人手不足、大変な状況なので、前向きに考えていただけたらなと思います。
この問題については、自己都合の場合は九十日から百五十日という差があるんですけれども、他方で、会社都合の場合は九十日から三百三十日、非常に長いんですね。この三百三十日、そんなに要るのかな、仕事の仕方すら忘れてしまうんじゃないか、私はそれぐらい心配をするんですけれども。
ちなみに、会社都合の場合と自己都合の場合、もう一つ違うのは給付制限期間です。自己都合の場合は、給付制限、二か月間は給付をしませんという期間があるんですけれども、それが終わった後に例えば九十日給付される。しかし、会社都合の場合はその給付制限がなくて、すぐに給付がされます。それは、会社都合なのですぐに給付したい、それはおっしゃるとおり、ごもっともなんですが、だからといって三百三十日は長過ぎると思います。
例えば自己都合で辞めた場合、それを、九十日で仕事が見つかるからいいじゃないか、そういうふうに割り切ってしまうのであるならば、例えば会社都合であるならば、その九十日プラス給付制限をつけた六十日の百五十日、これでいいじゃないかと。こういうふうな決断をすれば、給付期間を短縮できる、社会保険料も安くできる、そしてさらには、社会保険料を下げて、人手不足にも貢献できるということで、いいことずくめじゃないかというふうに思います。
今までの制度が三百三十日だったからいいじゃないかという問題じゃなくて、今は人手不足が非常に大変な状況になっております。それを踏まえてこの問題を捉えていただけたらというふうに思います。
東京にいるとなかなか人手不足を実感しないかもしれませんけれども、もしかしたら総理の御地元、人手不足は余りないのかもしれませんが、しかし、私のところは田舎なものですから、人手不足がひどくて、大変な思いをしている事業者が多いものですから、是非このことについて前向きに検討いただくことをお願いしまして、私からの質問を終わりにさせていただきます。
誠にありがとうございました。
265
安住淳(立憲)
これにて村上君の質疑は終了いたしました。
次に、藤巻健太君。
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266藤藤巻健太(維新)
日本維新の会の藤巻健太でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速質問の方に入らせていただきます。
まず、放送局、それから放送業界の在り方について質問をさせていただければと思っております。
今世間の話題となっている一件については、週刊誌の報道、これがちょっと独り歩きしている側面もありますので、その一件に関してではなく、あくまで一般論として質問させていただきます。
仮に放送局が、社会通念上、国民の理解を得られないような行為を行っていた場合、あるいは深刻なコンプライアンス違反があった場合、放送免許の取消しという処分はあり得るの…
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267
村上誠一郎(自民)総務大臣
藤巻委員にお答え申し上げます。
放送局の免許の取消し事由については、外資規制違反などが電波法において限定的に列挙されております。
御指摘の深刻なコンプライアンス違反については、放送法、電波法とは関係ないものを意味されていると思いますが、免許取消し事由として規定されておらず、これにより免許を取り消すことはできないものと承知しております。
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