日本維新の会の藤巻健太でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速質問の方に入らせていただきます。
まず、放送局、それから放送業界の在り方について質問をさせていただければと思っております。
今世間の話題となっている一件については、週刊誌の報道、これがちょっと独り歩きしている側面もありますので、その一件に関してではなく、あくまで一般論として質問させていただきます。
仮に放送局が、社会通念上、国民の理解を得られないような行為を行っていた場合、あるいは深刻なコンプライアンス違反があった場合、放送免許の取消しという処分はあり得るのでしょうか。
263
石破茂(自民)内閣総理大臣
そういう考え方もあろうかと思っております。
今は、方針演説でも申し上げましたように、人材希少社会ということになっておるわけで、そういう中にあって、失業給付というのは、生活の安定と再就職の促進のため、年齢や離職事由などによる再就職の困難度も考慮した給付日数といたしております。給付日数の満了前に就職なさった場合には支給残額の最大七〇%の一時金を支給するということで、早期の再就職、こういうことを促す仕組みといたしておるところでございます。
日数の短縮につきましては、検討いたしました結果、基本手当の支給終了までに再就職している方の割合がおおむね六割程度という…
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264村村上智信(維新)
御答弁ありがとうございます。
確かに、早く再就職すればそれだけ多く給付される、もらえるという制度はあるんですけれども、しかし、実際、支給をされた方の話を聞くと、失業保険がもらえる間は働きたくない、こういうふうに言っている方がいるものですから、是非、今の人手不足、大変な状況なので、前向きに考えていただけたらなと思います。
この問題については、自己都合の場合は九十日から百五十日という差があるんですけれども、他方で、会社都合の場合は九十日から三百三十日、非常に長いんですね。この三百三十日、そんなに要るのかな、仕事の仕方すら忘れてしまうんじゃないか、私はそれ…
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265
安住淳(立憲)
これにて村上君の質疑は終了いたしました。
次に、藤巻健太君。
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- (上の発言)
266藤藤巻健太(維新)
日本維新の会の藤巻健太でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速質問の方に入らせていただきます。
まず、放送局、それから放送業界の在り方について質問をさせていただければと思っております。
今世間の話題となっている一件については、週刊誌の報道、これがちょっと独り歩きしている側面もありますので、その一件に関してではなく、あくまで一般論として質問させていただきます。
仮に放送局が、社会通念上、国民の理解を得られないような行為を行っていた場合、あるいは深刻なコンプライアンス違反があった場合、放送免許の取消しという処分はあり得るのでしょうか。
267
村上誠一郎(自民)総務大臣
藤巻委員にお答え申し上げます。
放送局の免許の取消し事由については、外資規制違反などが電波法において限定的に列挙されております。
御指摘の深刻なコンプライアンス違反については、放送法、電波法とは関係ないものを意味されていると思いますが、免許取消し事由として規定されておらず、これにより免許を取り消すことはできないものと承知しております。
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268藤藤巻健太(維新)
今、多くの企業がフジテレビでコマーシャルを見合わせております。これもあくまで一般論としてお答えいただきたいんですけれども、広告収入が激減するなどして放送局の経営が危機的状況に陥った場合、この場合でも放送免許の取消しというのはあり得るのでしょうか。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
地上放送を行う放送局の免許は、電波法において、放送の業務を維持するに足りる経理的な基礎を有していなければ与えられないものと規定されております。
その上で、御指摘の、免許期間中の経理的な基礎を欠くことは、電波法上、免許の取消し事由としては規定されておらず、これにより免許を取り消すことはできないものと考えております。
以上であります。
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