前向きな御答弁ありがとうございます。
このように、情報を集めることは非常に大切だと思いますが、最終的に社会保険料を下げるためには、集まっただけでは駄目で、それを実際に使わなければなりません。例えば、お医者さんのところに患者さんが来て、その患者さんの情報を、そのシステムを使わずに診察する、そのようなことがあれば結局意味がないわけです。社会保険料が下がらない。そういうことでは、集めるとともに、次の段階では、それを使ってもらうための促進策なり規制を考えなければなりません。そういうことも是非前向きに御検討いただきたいというふうに考えておりますけれども、この点はお願いにとどめまして、次の質問に移りたいというふうに思います。
次の質問は、外国人に関係することです。
医療保険に関係する外国人に関係することですけれども、外国人の方が日本に来て医療を受けるということがあります。これは医療ツーリズムというふうに言っているものもあります。これは、日本の医療が高度で、そして安心できる、サービスもいいということで、海外の患者さんが医療に関係するビザを取って、そして日本で治療を受ける、医療を受ける。この際には保険を使えません。医療に関係するビザを使った場合は保険は使わないんですけれども。ちなみに、この話は私が経済産業省で働いているときに推進をしまして、外貨を稼ぎたい、日本の医療サービスで外貨を稼ぎたい、そういうふうな思いでこのサービスを推進しました。
しかし、海外の方が日本に来て、そして医療を受ける中で、保険を使う場合があります。保険を使う場合でも、それが正当な場合ももちろんあります。例えば、日本で働きたいと思う、就業ビザを取得する、そして日本に来て働いている、そのうちに、けがをするか病気をする、病院に行った、治療を受けたときに、条件が当てはまったので、そこで保険が払われました、これはいいんですけれども、しかし、実際、そうじゃないものもあるんですね。
どういうふうなことかというと、海外の患者の方、日本に来て医療を受けたい、だけれども日本の保険制度を使って安く受けたい、こういうふうに思った方が、例えば留学ビザを取得して、そして日本に入ってきまして、勉強するかどうか分からないですけれども、そして三か月たったら国民健康保険の適用を受けられます。それを申し込んで保険の適用になった、そうすると、すぐに手術なり治療を受けて、そして用事が済んだら帰っていく、本国に帰る、こういうふうなことが行われております。
このようなやり方というのは、日本の制度を不正に利用しているというふうに思えるわけなんです。このようなことが心配されるものですから、厚生労働大臣にお聞きしたいんですけれども、日本の公的な医療保険制度を不正に利用した外国人の患者に対するこれまでの取組について教えてください。
253
安住淳(立憲)
これにて中島君の質疑は終了いたしました。
次に、村上智信君。
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254村村上智信(維新)
日本維新の会の村上智信でございます。
私、以前の職業は国家公務員、経済産業省において二十一年間働きまして、八年半の政治浪人を経まして、昨年の秋、初めての当選をさせていただきました。この予算委員会におきましては初めての質問になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、日本維新の会は、代表質問において、社会保険料を引き下げられないか、こういう話をさせていただきました。どうして社会保険料なのかといいますと、例えば三百五十万円の年収のある単身の方、その所得税は約七万円、それに対して社会保険料は五十万円もかかる。大変大きな負担になっております。そして、…
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255
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員御指摘のとおり、医療機関に対して電子カルテ情報を共有するサービスの利用を促し、効率的かつ良質な医療の提供につなげていかなければならないということは、おっしゃるとおりでございます。
電子カルテ情報共有サービスを普及させていくために、病院に対しまして必要なシステム改修費用を補助するとともに、小さな医療機関でも導入しやすく、かつ、この共有サービスに対応した標準型電子カルテの開発を今進めているところでございます。
医療機関の負担にも十分配慮しながら、電子カルテ情報を共有、閲覧できるような環境整備を進めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
256村村上智信(維新)
前向きな御答弁ありがとうございます。
このように、情報を集めることは非常に大切だと思いますが、最終的に社会保険料を下げるためには、集まっただけでは駄目で、それを実際に使わなければなりません。例えば、お医者さんのところに患者さんが来て、その患者さんの情報を、そのシステムを使わずに診察する、そのようなことがあれば結局意味がないわけです。社会保険料が下がらない。そういうことでは、集めるとともに、次の段階では、それを使ってもらうための促進策なり規制を考えなければなりません。そういうことも是非前向きに御検討いただきたいというふうに考えておりますけれども、この点はお願いにとどめまして、次の質問に移りたいというふうに思います。
次の質問は、外国人に関係することです。
医療保険に関係する外国人に関係することですけれども、外国人の方が日本に来て医療を受けるということがあります。これは医療ツーリズムというふうに言っているものもあります。これは、日本の医療が高度で、そして安心できる、サービスもいいということで、海外の患者さんが医療に関係するビザを取って、そして日本で治療を受ける、医療を受ける。この際には保険を使えません。医療に関係するビザを使った場合は保険は使わないんですけれども。ちなみに、この話は私が経済産業省で働いているときに推進をしまして、外貨を稼ぎたい、日本の医療サービスで外貨を稼ぎたい、そういうふうな思いでこのサービスを推進しました。
しかし、海外の方が日本に来て、そして医療を受ける中で、保険を使う場合があります。保険を使う場合でも、それが正当な場合ももちろんあります。例えば、日本で働きたいと思う、就業ビザを取得する、そして日本に来て働いている、そのうちに、けがをするか病気をする、病院に行った、治療を受けたときに、条件が当てはまったので、そこで保険が払われました、これはいいんですけれども、しかし、実際、そうじゃないものもあるんですね。
どういうふうなことかというと、海外の患者の方、日本に来て医療を受けたい、だけれども日本の保険制度を使って安く受けたい、こういうふうに思った方が、例えば留学ビザを取得して、そして日本に入ってきまして、勉強するかどうか分からないですけれども、そして三か月たったら国民健康保険の適用を受けられます。それを申し込んで保険の適用になった、そうすると、すぐに手術なり治療を受けて、そして用事が済んだら帰っていく、本国に帰る、こういうふうなことが行われております。
このようなやり方というのは、日本の制度を不正に利用しているというふうに思えるわけなんです。このようなことが心配されるものですから、厚生労働大臣にお聞きしたいんですけれども、日本の公的な医療保険制度を不正に利用した外国人の患者に対するこれまでの取組について教えてください。
257
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員が御説明いただきましたように、我が国の国民健康保険は、日本国内に住所を有する者に適用されます。外国人の方についても、適正な在留資格を有し、住所を有している場合には原則として適用対象となりますが、さっきおっしゃりましたように、在留資格が医療滞在目的等の場合においては国民健康保険の対象とはなりません。
御指摘のように、入国目的を偽って在留資格を取得し日本の医療保険制度に加入することは、被保険者の支え合いで成り立っている医療保険制度の信頼を損なうものでございまして、医療保険における適正な資格管理が大変重要だと考えております。
そのような観点から、外国人…
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258村村上智信(維新)
ありがとうございました。
今、そういうふうに不適切な外国人の国民健康保険の使い方については対応しているという話をいただきました。今の御説明は、この通達だと思います。通達の名前は、在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の運用についてというふうな通知を出されております。これが二〇一九年ですね。先ほど私が申し上げた、外国人が不正に日本の国民健康保険を使っているような話というのは、二〇一七年にはネットに上がっておりました、二〇一七年のホームページには出ておりました。多分、二〇一七年にこういうことが問題になって、それから対応を取られて、二〇一九…
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259
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど申し上げましたように、在留資格の本来活動を行っていないことが疑われる場合には、当該市町村が外国人被保険者について就労であったり就学状況を聞き取るなどの取組を行っているというのが現状でございます。しっかりそこの精度を上げていきながら、その分析手法についても検討してまいりたいと思います。
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