お答えします。
選択的夫婦別氏制度が実現しないために、例えばやむを得ず事実婚を選択しているというような方々も一定程度おられると思うわけでありまして、そういうことであれば、このような状態については決して望ましくないというふうに思っております。
それで、選択的夫婦別氏制を導入いたしますと、先ほど米山さんからも御指摘がありましたが、事実婚状態にある方々が法律婚に移行しやすいという環境が整備されるということで、これまで氏を改めることによるアイデンティティー喪失などを恐れて法律婚に踏み切れなかった方々が法律婚へ移行するというきっかけになり得るのではないかというふうに考えておりますし、それにより差異というものは解消の方向に更に向かっていくのかなというふうに考えているところです。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
そうすると、基本的に事実婚と法律婚の差はどんどんどんどん埋まってきているということになり、問題意識といいますか、なぜこういう質問をさせていただいたかというと、事実婚と法律婚がそんなに差がないものになってくるのであれば、結局、法的な婚姻をしない、つまり、それぞれ氏が別々のままで生活をするという制度を我々は政府を含めて進めているということになります。ただ、他方、先ほど来ありましたけれども、氏による家族のつながり、家庭のつながりということを強調するのであれば、やはり法律婚というものを進めていくような制度、政策を進めていくべきではないか…
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米山隆一(立憲)
まず、事実婚と法律婚の取扱いの差につきましては、例えば、事実婚であると入院した際の見舞いに不便が生じるといったような不合理な差は解消すべきものと考えます。
一方、例えばこの1、2、3、リストの最初の方にありますけれども、相続の際の法定相続分などの法律上の取扱いの差異が存在するのは、存在するからこそ法律婚に意味があるのでありますので、ある程度はそれはやむを得ないことではないかと思います。
先ほども委員から御指摘がありましたけれども、我が党が出しております選択的夫婦別姓制度ができますと法律婚に進みやすいというようなことが起こり得るのだと思います。逆に、我…
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
事実婚と法律婚の整理につきまして、米山委員のお話しいただいたことに私もほとんど見解は同じでありまして、仮に事実婚が実質的に法律婚と同じであれば、法律婚の意味がなくなりますから、それはしようがないことだと思います。
その上で、現行制度の下、社会生活上の不利益、不都合等によって、本来は法律婚を望んでおられるにもかかわらず、あえて事実婚を選択する方がおられるのであれば、そのような状態はよくないと思いまして、これまでもるる答弁を申し上げてきましたが、そういったものの解消のために私たちも法案を提出しているところでございます。
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- (上の発言)
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鳩山紀一郎(国民)
お答えします。
選択的夫婦別氏制度が実現しないために、例えばやむを得ず事実婚を選択しているというような方々も一定程度おられると思うわけでありまして、そういうことであれば、このような状態については決して望ましくないというふうに思っております。
それで、選択的夫婦別氏制を導入いたしますと、先ほど米山さんからも御指摘がありましたが、事実婚状態にある方々が法律婚に移行しやすいという環境が整備されるということで、これまで氏を改めることによるアイデンティティー喪失などを恐れて法律婚に踏み切れなかった方々が法律婚へ移行するというきっかけになり得るのではないかというふうに考えておりますし、それにより差異というものは解消の方向に更に向かっていくのかなというふうに考えているところです。
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西村智奈美(立憲)
臼木さん、終わってください。
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臼木秀剛(国民)
以上で質問を終了いたします。ありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、吉川里奈さん。
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