米山隆一 (立憲民主党)

2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

まず、事実婚と法律婚の取扱いの差につきましては、例えば、事実婚であると入院した際の見舞いに不便が生じるといったような不合理な差は解消すべきものと考えます。

一方、例えばこの1、2、3、リストの最初の方にありますけれども、相続の際の法定相続分などの法律上の取扱いの差異が存在するのは、存在するからこそ法律婚に意味があるのでありますので、ある程度はそれはやむを得ないことではないかと思います。

先ほども委員から御指摘がありましたけれども、我が党が出しております選択的夫婦別姓制度ができますと法律婚に進みやすいというようなことが起こり得るのだと思います。逆に、我々は決して、法律婚と事実婚の不合理な差は是非解消すべきだと思いますけれども、その差をなくすべきだとは思っておりませんで、法律婚は法律婚としてあるべきだと思いますし、ただ、その法律婚がより合理的な制度であるようにというふうに考えており、この選択的夫婦別姓制度は法律婚をより合理的にするものであるというふうに考えております。

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