稲田朋美 (自由民主党)

2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

兄弟が統一した氏を使うか、それとも別々にするかというのは、氏に対する考え方が全く違っていると私は考えます。

その上で、選択でもよい、選択だからよい、選ぶ人が選べばよいという単純な問題ではないんですね。ファミリーネームをなくすことを選択できるということは、民法の氏の制度から、家族の呼称としての制度、つまり、七百五十条の夫婦同氏、七百九十条の親子同氏、戸籍法六条の、戸籍の大原則である夫婦の氏で統一された戸籍制度をなくすことであります。

また、先ほど、多様な家族がある、そのとおりでございます。多様な家族がそれぞれに幸せに暮らしているということも、そのとおりだと存じます。しかし、家族についての法制度をどのようなものにするのか、また戸籍の在り方をどうするか、これは、私は、国民の家族観に合致しているということが重要であるというふうに思います。夫婦同氏、親子同氏の現在の氏制度に合理性がある、そして、それを壊すことは、多くの国民の家族観に根差した家族の価値を壊すことになる、このように考えているわけでございます。

次に、国民民主党にお伺いをいたします。

国民民主党も、立憲案と同じように、家族の氏はなくす、そういう考え方であり、また、夫婦と未婚の子から成る家族の中で一人だけ氏を共有していないという状況で戸籍を作るという意味において、現行の戸籍の根本的な編さんルールを破壊するものでございます。これは、戸籍法六条の家族同氏のルールを変更し、戸籍制度を根幹的に変更するものでございます。

氏を共有する最小単位の家族ごとにファミリーネームで戸籍を編さんするという戸籍は、我が国の家族観を反映するものとして守るべきものだと考えるのですが、国民案では、氏とは何なのか、また、戸籍筆頭者とは一体何であるのか、氏は個人の呼称にすぎないというのであれば名とは何が異なるのか、御意見を伺います。

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