矛盾していないということをお答えしたいんですけれども、その前にちょっと、回答者から質問するのは趣旨ではないので、指摘にとどめさせていただきますけれども、現行法上家族姓があるということでございますと、まさに委員は、うちの妻と息子のように姓が違う家族は家族でない、国際結婚の家族のように姓が違う家族は家族でない、離婚後旧姓に復した母と父方の姓をそのまま続けている子供との一人親家族は家族でないとおっしゃられていることになるかと思います。
現行法でも家族で姓が異なる家族というのは認められておりますので、単一の家族が認められるということと単一でない姓の家族が存在するということは、別にそれは排他的ではございません、それは双方両立することでございます。
我々の出している法案というのは、何も単一の姓であることを否定するものではなく、単一の姓の家族、そういう単一の家族姓を持ちたい方は単一の姓を、そうでなく二つの姓を持ちたい方は二つの姓を取るという選択肢を認めるものであるということを御指摘させていただきます。
その上で、旧民主党や我が党などが令和四年に提出した法案では、確かに、別氏夫婦の子は出生時に父母の協議で決定することとしておりました。そのときの考え方は、婚姻の際にまだ生まれていない子の氏を定めるよう求めることは、子を持つのかどうかといった婚姻の在り方や家族の在り方に関わるため、これを婚姻時に決めることは実際上困難であるし、また、当事者の状況によっては過酷となり得るという議論の結果によるものです。他方で、兄弟姉妹の氏が異なる可能性が出てくることについての懸念や不安を抱く方が一定以上いらっしゃることも当時から承知しておりました。
そこで、今般我が党は、今回、そうした懸念や不安を取り除きつつ、最大公約数として、より幅広い方々からの理解や賛同を得られるようにと考え、兄弟姉妹の氏が同じになる、すなわち別氏夫婦の子の氏は婚姻時に決めることとする平成八年の法制審案をベースに法案を作成いたしました。
物事には、時に、一つの線の右と左で画然と正誤が分かれるのではなく、正と誤の中間に非常に幅広い、いずれの選択も可能な領域が存在することがあります。我々は、子の氏の決め方は、そのように合理的な幾つかの選択肢の中からいずれの選択肢も取り得る性質のものだと理解しております。
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稲田朋美(自民)
すり替えないでいただきたいのは、私は、非常に重要な、制度的な、戸籍法という、戸籍という問題ですので、しっかりした条文で提出をされるべきだということを指摘しているわけでございます。
また、私は、夫婦及びその未成年の子から成る家族が社会の最小単位としての強固なつながりの中で氏を共有するというのは、我が国に根づいた大切な家族観であると考えます。
直近のNHK調査でも、選択的夫婦別氏を導入すべき、二五%、旧姓の通称使用を認める法制度を拡充、三一%、現状の夫婦同姓を維持、三七%。要するに、六八%、約七割が今の夫婦同氏を前提とすべきだというのが国民の意見でござい…
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米山隆一(立憲)
まずもって、委員のおっしゃられる家族の呼称というものの趣旨が必ずしも明らかではないということは最初に指摘させていただきます。
ただ、委員の御指摘が、家族には単一の呼称である氏があるべきである、逆に言いますと、家族には単一の呼称がなければ家族として欠けるところがあるという御主張であるならば、そのようには考えておりません。
そもそも、現行法上、例えば、離婚後旧姓に復した母親と元の姓を継続している子供の家族や、国際結婚の家族、事実婚の家族のように、単一の姓、そういう意味での単一の呼称を持たない家族は現に多数存在しております。ほかならぬ我が家におきましても、…
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稲田朋美(自民)
家族の氏の定義がないとおっしゃるんですけれども、民法七百五十条の夫婦同氏、七百九十条の親子同氏、最高裁大法廷判決において、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることには合理性が認められるとして、家族の氏ということで定義はなされているというふうに考えます。
また、それであるならば、氏がばらばらでいいとおっしゃるのであれば、なぜ、今まで子ごとに氏を決めるとされていたのを、兄弟は統一でないといけないという法案に変えられたのでしょうか。今おっしゃっていることと矛盾していませんか。
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
矛盾していないということをお答えしたいんですけれども、その前にちょっと、回答者から質問するのは趣旨ではないので、指摘にとどめさせていただきますけれども、現行法上家族姓があるということでございますと、まさに委員は、うちの妻と息子のように姓が違う家族は家族でない、国際結婚の家族のように姓が違う家族は家族でない、離婚後旧姓に復した母と父方の姓をそのまま続けている子供との一人親家族は家族でないとおっしゃられていることになるかと思います。
現行法でも家族で姓が異なる家族というのは認められておりますので、単一の家族が認められるということと単一でない姓の家族が存在するということは、別にそれは排他的ではございません、それは双方両立することでございます。
我々の出している法案というのは、何も単一の姓であることを否定するものではなく、単一の姓の家族、そういう単一の家族姓を持ちたい方は単一の姓を、そうでなく二つの姓を持ちたい方は二つの姓を取るという選択肢を認めるものであるということを御指摘させていただきます。
その上で、旧民主党や我が党などが令和四年に提出した法案では、確かに、別氏夫婦の子は出生時に父母の協議で決定することとしておりました。そのときの考え方は、婚姻の際にまだ生まれていない子の氏を定めるよう求めることは、子を持つのかどうかといった婚姻の在り方や家族の在り方に関わるため、これを婚姻時に決めることは実際上困難であるし、また、当事者の状況によっては過酷となり得るという議論の結果によるものです。他方で、兄弟姉妹の氏が異なる可能性が出てくることについての懸念や不安を抱く方が一定以上いらっしゃることも当時から承知しておりました。
そこで、今般我が党は、今回、そうした懸念や不安を取り除きつつ、最大公約数として、より幅広い方々からの理解や賛同を得られるようにと考え、兄弟姉妹の氏が同じになる、すなわち別氏夫婦の子の氏は婚姻時に決めることとする平成八年の法制審案をベースに法案を作成いたしました。
物事には、時に、一つの線の右と左で画然と正誤が分かれるのではなく、正と誤の中間に非常に幅広い、いずれの選択も可能な領域が存在することがあります。我々は、子の氏の決め方は、そのように合理的な幾つかの選択肢の中からいずれの選択肢も取り得る性質のものだと理解しております。
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稲田朋美(自民)
兄弟が統一した氏を使うか、それとも別々にするかというのは、氏に対する考え方が全く違っていると私は考えます。
その上で、選択でもよい、選択だからよい、選ぶ人が選べばよいという単純な問題ではないんですね。ファミリーネームをなくすことを選択できるということは、民法の氏の制度から、家族の呼称としての制度、つまり、七百五十条の夫婦同氏、七百九十条の親子同氏、戸籍法六条の、戸籍の大原則である夫婦の氏で統一された戸籍制度をなくすことであります。
また、先ほど、多様な家族がある、そのとおりでございます。多様な家族がそれぞれに幸せに暮らしているということも、そのとおり…
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鳩山紀一郎(国民)
お答えいたします。御質問ありがとうございます。
平成二十七年の最高裁判決によりますと、氏は、個人の呼称としての意義があり、名と相まって個人を他人から識別し特定する機能を有するほか、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格を一体として示すものであるというものと同時に、名とは切り離された存在として、夫婦及びその間の未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義があるというふうにされております。
この点、国民民主党の案は、いわゆる選択的夫婦別氏制を導入するものでありますため、必ずしも、常に夫婦及びそ…
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稲田朋美(自民)
現行戸籍法にも、戸籍の筆頭に記載した者の概念があります。問題なのは、民事実体法、民法の中に、実体的な概念として、戸主制を想起させる戸籍の筆頭者なる概念を持ち込んでいる、そして、これは、家族の氏でも個人の氏でもないのに子の氏を決めるものとなる、非常に分かりにくいというふうに思います。
国民案は、家族戸籍を守るといいながら、その根本は破壊しようとしておりますし、婚姻時に子の名を決める立憲への批判を取り繕うために戸籍筆頭者を持ち出したことで、戸主制復活のような誤ったメッセージにもなっている。立憲以上に法的な整理なしに提出されたと失礼ながら言わざるを得ない、こ…
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