お答えいたします。
立憲案では、別氏夫婦の子の氏を婚姻時に決定するということにしております。委員御指摘のとおり、婚姻の要件を加重するものであり、憲法二十四条との関係で問題があるのではないか、また、子を持つ意思のない夫婦や高齢になってからの婚姻などで子を持つことが現実的でない夫婦への配慮に欠けるのではないかという御指摘があることは承知しております。
しかしながら、まず、前者の指摘についてですが、現行法におきましても、民法七百五十条で、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると定め、七百九十条一項で、嫡出である子は、父母の氏を称するとしておりますので、結局のところ、七百五十条の夫婦の氏の定めが基本的には子の氏の定めを包含していると言えることになりますので、別氏を選択する夫婦に子の氏の定めを要求しても、婚姻要件の加重には当たらないものと考えております。
また、後者の指摘につきましては、子が称すべき氏の定めは、実子のみならず養子の氏の定めにもなることから、子を持つ意思のない夫婦や子を持つことが現実的でない夫婦に対してその決定を求めることも不合理とは言えず、婚姻時の定め事の一つとして許容されるものと考えます。
なお、決して国民民主党さん案を、何か言いたいわけでもないんですけれども、国民民主党さんの案のように、戸籍の筆頭となるべき者を定めて、その戸籍の筆頭となるべき者が子の氏を決めると定めたとしても、先ほどの松下委員の御指摘にあったように、それをきちんと婚姻時に言わなければ、婚姻時に戸籍の筆頭だけだと思っていたら、子供が生まれたら、あれ、子供の姓だったのということになってしまいますので、結局、そういう定め方をしても、婚姻時に、これは子供の姓を定めるんですよということは言わざるを得ないわけです。
いずれの方法を取っても、結局、子供の姓はどのように決まるかというのは決めざるを得ないことですので、それは制度の中の内包する制限として許容されるものと考えております。
169
臼木秀剛(国民)
ありがとうございました。
今回、法制度の議論をしておりますので、今回の改正が行われ、丁寧に真摯な議論が行われることによって、少しでもというよりも、全ての国民が幸せに、幸福感を抱きながら暮らせる国づくりにつなげていくことができればと思っておりますので、是非ともよろしくお願いいたします。
以上で終了いたします。ありがとうございました。
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170
西村智奈美(立憲)
次に、平林晃さん。
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171平平林晃(公明)
公明党、平林晃です。
選択的夫婦別氏制度に関連して提出されております三法案について質問をさせていただきます。
昨日の参考人質疑は大変勉強になったわけでございます。非常に参考人の皆様に感謝しております。質問する委員、参考人の方がそれぞれのお立場で、ある人は現行制度、ある人は通称使用、ある人は夫婦別氏、それぞれのお立場から意見が述べられた、このように当然認識をしているわけであります。
重要な点は、やはり自分と異なる立場の意見、これにどう遇していくかということではないかなというふうに思っております。私は、選択的夫婦別氏制度を導入すべき、そういう立場には立…
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- (上の発言)
172
米山隆一(立憲)
お答えいたします。
立憲案では、別氏夫婦の子の氏を婚姻時に決定するということにしております。委員御指摘のとおり、婚姻の要件を加重するものであり、憲法二十四条との関係で問題があるのではないか、また、子を持つ意思のない夫婦や高齢になってからの婚姻などで子を持つことが現実的でない夫婦への配慮に欠けるのではないかという御指摘があることは承知しております。
しかしながら、まず、前者の指摘についてですが、現行法におきましても、民法七百五十条で、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると定め、七百九十条一項で、嫡出である子は、父母の氏を称するとしておりますので、結局のところ、七百五十条の夫婦の氏の定めが基本的には子の氏の定めを包含していると言えることになりますので、別氏を選択する夫婦に子の氏の定めを要求しても、婚姻要件の加重には当たらないものと考えております。
また、後者の指摘につきましては、子が称すべき氏の定めは、実子のみならず養子の氏の定めにもなることから、子を持つ意思のない夫婦や子を持つことが現実的でない夫婦に対してその決定を求めることも不合理とは言えず、婚姻時の定め事の一つとして許容されるものと考えます。
なお、決して国民民主党さん案を、何か言いたいわけでもないんですけれども、国民民主党さんの案のように、戸籍の筆頭となるべき者を定めて、その戸籍の筆頭となるべき者が子の氏を決めると定めたとしても、先ほどの松下委員の御指摘にあったように、それをきちんと婚姻時に言わなければ、婚姻時に戸籍の筆頭だけだと思っていたら、子供が生まれたら、あれ、子供の姓だったのということになってしまいますので、結局、そういう定め方をしても、婚姻時に、これは子供の姓を定めるんですよということは言わざるを得ないわけです。
いずれの方法を取っても、結局、子供の姓はどのように決まるかというのは決めざるを得ないことですので、それは制度の中の内包する制限として許容されるものと考えております。
173平平林晃(公明)
今、後半おっしゃられたことというのは、私も同じように疑問を持っているところでございまして、ちょっと順番は変わりますけれども、国民民主党さんにお聞きをできればというふうに思います。
六月六日に我が党の大森委員が質問をして、円提出者が御答弁をいただいたわけでございます。あのときに、現場では、あれ、僕の理解と違うなという感じがしまして、速記録を読み返したわけでございます。結局、今は理解しております、当該法案では、戸籍筆頭者を決めるのではない、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということであり、この記載すべき者というのは、戸籍法ではなくて、民法で定める概念である…
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円より子(国民)
しっかり速記録もお読みいただき、御理解いただいて、本当にありがとうございます。
御指摘のとおり、私たちの国民案におきましては、子は、戸籍の筆頭に記載すべき者と定められた者の氏を称することとされているため、立憲案において別氏夫婦が定める子が称すべき氏と民法上の効果は確かに同じであるということで、委員御指摘のとおりでございます。
しかしながら、私どもの党といたしましては、たとえ民法上の効果は同じでありましても、子を望んでも持つことができない御夫婦や高齢で結婚をなさる方、また子を持つことを考えておられない御夫婦もいらっしゃる中で、立憲案のように、子が生まれ…
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175平平林晃(公明)
円提出者の思い、本当に私も共有をいたします。やはりいろいろな家族というかカップルの状況がある中で、なかなか決めるということに対して抵抗を持つということは直接私も伺いましたので、それに対する配慮というのはしっかりと本当にしていかなくちゃいけないというふうに思うところでございます。
その上で、なかなか御党の提案に対する疑問、まだまだちょっと深めたいなというところはありまして、そういった意味においては、デンマーク、先ほど申し上げましたけれども、ああいうところの案というものも参考にはなるのかな、このように考えているというところで、この話は、別に行かせていただけ…
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