米山隆一 (立憲民主党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

立憲案では、別氏夫婦の子の氏を婚姻時に決定するということにしております。委員御指摘のとおり、婚姻の要件を加重するものであり、憲法二十四条との関係で問題があるのではないか、また、子を持つ意思のない夫婦や高齢になってからの婚姻などで子を持つことが現実的でない夫婦への配慮に欠けるのではないかという御指摘があることは承知しております。

しかしながら、まず、前者の指摘についてですが、現行法におきましても、民法七百五十条で、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると定め、七百九十条一項で、嫡出である子は、父母の氏を称するとしておりますので、結局のところ、七百五十条の夫婦の氏の定めが基本的には子の氏の定めを包含していると言えることになりますので、別氏を選択する夫婦に子の氏の定めを要求しても、婚姻要件の加重には当たらないものと考えております。

また、後者の指摘につきましては、子が称すべき氏の定めは、実子のみならず養子の氏の定めにもなることから、子を持つ意思のない夫婦や子を持つことが現実的でない夫婦に対してその決定を求めることも不合理とは言えず、婚姻時の定め事の一つとして許容されるものと考えます。

なお、決して国民民主党さん案を、何か言いたいわけでもないんですけれども、国民民主党さんの案のように、戸籍の筆頭となるべき者を定めて、その戸籍の筆頭となるべき者が子の氏を決めると定めたとしても、先ほどの松下委員の御指摘にあったように、それをきちんと婚姻時に言わなければ、婚姻時に戸籍の筆頭だけだと思っていたら、子供が生まれたら、あれ、子供の姓だったのということになってしまいますので、結局、そういう定め方をしても、婚姻時に、これは子供の姓を定めるんですよということは言わざるを得ないわけです。

いずれの方法を取っても、結局、子供の姓はどのように決まるかというのは決めざるを得ないことですので、それは制度の中の内包する制限として許容されるものと考えております。

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