公明党、平林晃です。
選択的夫婦別氏制度に関連して提出されております三法案について質問をさせていただきます。
昨日の参考人質疑は大変勉強になったわけでございます。非常に参考人の皆様に感謝しております。質問する委員、参考人の方がそれぞれのお立場で、ある人は現行制度、ある人は通称使用、ある人は夫婦別氏、それぞれのお立場から意見が述べられた、このように当然認識をしているわけであります。
重要な点は、やはり自分と異なる立場の意見、これにどう遇していくかということではないかなというふうに思っております。私は、選択的夫婦別氏制度を導入すべき、そういう立場には立っております。その上で、現行制度がいいと思う方、あるいは通称使用を拡大すべきと考える方、それぞれのお立場を否定するものではないということでございます。尊重をしていきたいというふうに思っております。
一方で、夫婦の別氏というものは今は選択ができないということであります。社会的に否定をされている、先ほどの藤原委員の言葉をかりれば、ほかならない国に否定されている、こんな表現もありましたけれども、このことがやはり問題ではないのかなというふうに思っております。
だからこそ、私は、選択的夫婦別氏というのは、社会的コストの話もあったりとか、いろいろ数字の話とかもあったりはしますけれども、でも、やはりそういう議論に依存するのではなくて、導入はしていくべきではないかな、その上で、様々問題はあると認識をしておりますので、そういったことに関してしっかりと議論をしていく、こういう立場が大事なのではないかな、このように考えておりまして、そういった意味におきまして質問をさせていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、まず立憲民主党の提出者の方にお伺いできたらというふうに思います。
一つの論点として、やはり子の氏の決め方、先ほどからも度々質問に出ているところでございます。
昨日、布柴参考人の御答弁、海外で様々な事例がある、こういうことがあって、非常に私も興味深く思って聞いておりました。日本における議論でも、大きく、婚姻時であるとか、あるいは出生時であるとかという、その細かい話はいろいろありますけれども、議論されてきていると思います。デンマークの例が、出生してから六か月たっても決まらなければお母さんの姓にする、こういうお話がありまして、非常に興味深いなと思って聞いておったところでございます。
現状、立憲民主党さんの御提案は、氏を婚姻時に決定するとしておられるわけでございます。このときに、このメリット、デメリットは当然あるわけですけれども、疑念点としてどうしても出てくるのが憲法二十四条との関係で、婚姻は、両性の合意のみに基づくとしているこの条文との関係をどう考えるのか。
また、先ほどから出ていますけれども、子を持つことが分からない夫婦や高齢になってからの婚姻などで子を持つことが現実ではないカップルへの配慮、こういった部分も考慮していくべきではないか、こういった観点もあるわけですけれども、この点に関しまして、法案提出者のお考えを確認させてください。
168長長友慎治(国民)
簡潔にお答えします。
一般社団法人「あすには」が行った調査によりますと、選択的夫婦別姓が導入された場合に婚姻届を提出する人は約五十八・七万人に上ると推計されております。また、事実婚状態にある人の約一一・八%が、婚姻届を出さないことによる困り事について、子供を持つことにちゅうちょすることがあると回答しています。
こうしたことからも、選択的夫婦別姓が成立しましたら、法律婚や出生数の数が増加につながるのではないかと考えております。
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169
臼木秀剛(国民)
ありがとうございました。
今回、法制度の議論をしておりますので、今回の改正が行われ、丁寧に真摯な議論が行われることによって、少しでもというよりも、全ての国民が幸せに、幸福感を抱きながら暮らせる国づくりにつなげていくことができればと思っておりますので、是非ともよろしくお願いいたします。
以上で終了いたします。ありがとうございました。
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170
西村智奈美(立憲)
次に、平林晃さん。
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- (上の発言)
171平平林晃(公明)
公明党、平林晃です。
選択的夫婦別氏制度に関連して提出されております三法案について質問をさせていただきます。
昨日の参考人質疑は大変勉強になったわけでございます。非常に参考人の皆様に感謝しております。質問する委員、参考人の方がそれぞれのお立場で、ある人は現行制度、ある人は通称使用、ある人は夫婦別氏、それぞれのお立場から意見が述べられた、このように当然認識をしているわけであります。
重要な点は、やはり自分と異なる立場の意見、これにどう遇していくかということではないかなというふうに思っております。私は、選択的夫婦別氏制度を導入すべき、そういう立場には立っております。その上で、現行制度がいいと思う方、あるいは通称使用を拡大すべきと考える方、それぞれのお立場を否定するものではないということでございます。尊重をしていきたいというふうに思っております。
一方で、夫婦の別氏というものは今は選択ができないということであります。社会的に否定をされている、先ほどの藤原委員の言葉をかりれば、ほかならない国に否定されている、こんな表現もありましたけれども、このことがやはり問題ではないのかなというふうに思っております。
だからこそ、私は、選択的夫婦別氏というのは、社会的コストの話もあったりとか、いろいろ数字の話とかもあったりはしますけれども、でも、やはりそういう議論に依存するのではなくて、導入はしていくべきではないかな、その上で、様々問題はあると認識をしておりますので、そういったことに関してしっかりと議論をしていく、こういう立場が大事なのではないかな、このように考えておりまして、そういった意味におきまして質問をさせていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、まず立憲民主党の提出者の方にお伺いできたらというふうに思います。
一つの論点として、やはり子の氏の決め方、先ほどからも度々質問に出ているところでございます。
昨日、布柴参考人の御答弁、海外で様々な事例がある、こういうことがあって、非常に私も興味深く思って聞いておりました。日本における議論でも、大きく、婚姻時であるとか、あるいは出生時であるとかという、その細かい話はいろいろありますけれども、議論されてきていると思います。デンマークの例が、出生してから六か月たっても決まらなければお母さんの姓にする、こういうお話がありまして、非常に興味深いなと思って聞いておったところでございます。
現状、立憲民主党さんの御提案は、氏を婚姻時に決定するとしておられるわけでございます。このときに、このメリット、デメリットは当然あるわけですけれども、疑念点としてどうしても出てくるのが憲法二十四条との関係で、婚姻は、両性の合意のみに基づくとしているこの条文との関係をどう考えるのか。
また、先ほどから出ていますけれども、子を持つことが分からない夫婦や高齢になってからの婚姻などで子を持つことが現実ではないカップルへの配慮、こういった部分も考慮していくべきではないか、こういった観点もあるわけですけれども、この点に関しまして、法案提出者のお考えを確認させてください。
172
米山隆一(立憲)
お答えいたします。
立憲案では、別氏夫婦の子の氏を婚姻時に決定するということにしております。委員御指摘のとおり、婚姻の要件を加重するものであり、憲法二十四条との関係で問題があるのではないか、また、子を持つ意思のない夫婦や高齢になってからの婚姻などで子を持つことが現実的でない夫婦への配慮に欠けるのではないかという御指摘があることは承知しております。
しかしながら、まず、前者の指摘についてですが、現行法におきましても、民法七百五十条で、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると定め、七百九十条一項で、嫡出である子は、父母の氏を称するとし…
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173平平林晃(公明)
今、後半おっしゃられたことというのは、私も同じように疑問を持っているところでございまして、ちょっと順番は変わりますけれども、国民民主党さんにお聞きをできればというふうに思います。
六月六日に我が党の大森委員が質問をして、円提出者が御答弁をいただいたわけでございます。あのときに、現場では、あれ、僕の理解と違うなという感じがしまして、速記録を読み返したわけでございます。結局、今は理解しております、当該法案では、戸籍筆頭者を決めるのではない、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということであり、この記載すべき者というのは、戸籍法ではなくて、民法で定める概念である…
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174
円より子(国民)
しっかり速記録もお読みいただき、御理解いただいて、本当にありがとうございます。
御指摘のとおり、私たちの国民案におきましては、子は、戸籍の筆頭に記載すべき者と定められた者の氏を称することとされているため、立憲案において別氏夫婦が定める子が称すべき氏と民法上の効果は確かに同じであるということで、委員御指摘のとおりでございます。
しかしながら、私どもの党といたしましては、たとえ民法上の効果は同じでありましても、子を望んでも持つことができない御夫婦や高齢で結婚をなさる方、また子を持つことを考えておられない御夫婦もいらっしゃる中で、立憲案のように、子が生まれ…
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