円提出者の思い、本当に私も共有をいたします。やはりいろいろな家族というかカップルの状況がある中で、なかなか決めるということに対して抵抗を持つということは直接私も伺いましたので、それに対する配慮というのはしっかりと本当にしていかなくちゃいけないというふうに思うところでございます。
その上で、なかなか御党の提案に対する疑問、まだまだちょっと深めたいなというところはありまして、そういった意味においては、デンマーク、先ほど申し上げましたけれども、ああいうところの案というものも参考にはなるのかな、このように考えているというところで、この話は、別に行かせていただけたらというふうに思います。
続きまして、立憲さん、国民さんと来たので、維新さんに質問させていただけたらというふうに思います。
六月四日の委員会、先ほどから度々出てきている論点ではございますけれども、銀行口座に関する質問が六月四日もなされて、今日も似たような話がありましたけれども、社会的混乱が生じるとは承知をしていない、このように言っておられて、実は、党に戻って、部会の中でも、またちょっと理解を深めたくて、話をしたところがございました。そういった中で、別のメンバーから出されたのは、やはりこうおっしゃっても、なかなか、本当にそうなのかなというようなところは、ちょっと疑念を提示するという方もいらっしゃいました。
私が確認した地方の銀行で、その銀行では、通称使用では口座は今対応していない、こういうお話、七割が対応していても三割は対応していませんので、そういうところがあるのは当然だというふうには思うわけですけれども。
ちょっとごめんなさい、これは通告した角度と若干ずれますけれども、そういう銀行においては、もし御党の御提案が成立した場合には、先ほどから私企業に対して強制するものではないという話もしておられますけれども、御党の提案が成立した場合には、こういった銀行に対してはどのような効果を与えることになるのか、ちょっとその点を教えていただいてよろしいでしょうか。
172
米山隆一(立憲)
お答えいたします。
立憲案では、別氏夫婦の子の氏を婚姻時に決定するということにしております。委員御指摘のとおり、婚姻の要件を加重するものであり、憲法二十四条との関係で問題があるのではないか、また、子を持つ意思のない夫婦や高齢になってからの婚姻などで子を持つことが現実的でない夫婦への配慮に欠けるのではないかという御指摘があることは承知しております。
しかしながら、まず、前者の指摘についてですが、現行法におきましても、民法七百五十条で、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると定め、七百九十条一項で、嫡出である子は、父母の氏を称するとし…
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173平平林晃(公明)
今、後半おっしゃられたことというのは、私も同じように疑問を持っているところでございまして、ちょっと順番は変わりますけれども、国民民主党さんにお聞きをできればというふうに思います。
六月六日に我が党の大森委員が質問をして、円提出者が御答弁をいただいたわけでございます。あのときに、現場では、あれ、僕の理解と違うなという感じがしまして、速記録を読み返したわけでございます。結局、今は理解しております、当該法案では、戸籍筆頭者を決めるのではない、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということであり、この記載すべき者というのは、戸籍法ではなくて、民法で定める概念である…
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174
円より子(国民)
しっかり速記録もお読みいただき、御理解いただいて、本当にありがとうございます。
御指摘のとおり、私たちの国民案におきましては、子は、戸籍の筆頭に記載すべき者と定められた者の氏を称することとされているため、立憲案において別氏夫婦が定める子が称すべき氏と民法上の効果は確かに同じであるということで、委員御指摘のとおりでございます。
しかしながら、私どもの党といたしましては、たとえ民法上の効果は同じでありましても、子を望んでも持つことができない御夫婦や高齢で結婚をなさる方、また子を持つことを考えておられない御夫婦もいらっしゃる中で、立憲案のように、子が生まれ…
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- (上の発言)
175平平林晃(公明)
円提出者の思い、本当に私も共有をいたします。やはりいろいろな家族というかカップルの状況がある中で、なかなか決めるということに対して抵抗を持つということは直接私も伺いましたので、それに対する配慮というのはしっかりと本当にしていかなくちゃいけないというふうに思うところでございます。
その上で、なかなか御党の提案に対する疑問、まだまだちょっと深めたいなというところはありまして、そういった意味においては、デンマーク、先ほど申し上げましたけれども、ああいうところの案というものも参考にはなるのかな、このように考えているというところで、この話は、別に行かせていただけたらというふうに思います。
続きまして、立憲さん、国民さんと来たので、維新さんに質問させていただけたらというふうに思います。
六月四日の委員会、先ほどから度々出てきている論点ではございますけれども、銀行口座に関する質問が六月四日もなされて、今日も似たような話がありましたけれども、社会的混乱が生じるとは承知をしていない、このように言っておられて、実は、党に戻って、部会の中でも、またちょっと理解を深めたくて、話をしたところがございました。そういった中で、別のメンバーから出されたのは、やはりこうおっしゃっても、なかなか、本当にそうなのかなというようなところは、ちょっと疑念を提示するという方もいらっしゃいました。
私が確認した地方の銀行で、その銀行では、通称使用では口座は今対応していない、こういうお話、七割が対応していても三割は対応していませんので、そういうところがあるのは当然だというふうには思うわけですけれども。
ちょっとごめんなさい、これは通告した角度と若干ずれますけれども、そういう銀行においては、もし御党の御提案が成立した場合には、先ほどから私企業に対して強制するものではないという話もしておられますけれども、御党の提案が成立した場合には、こういった銀行に対してはどのような効果を与えることになるのか、ちょっとその点を教えていただいてよろしいでしょうか。
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
七割の銀行が今の旧姓の通称使用でも許容していて、三割が残るというのは、やはり旧姓が本当に大丈夫かなという、要するに、マネロンの懸念とかを、どう立証するかとか証明するか、銀行側として担保するかということがハードルになっているんだと想定されるんですね。
その上で、我々は、旧姓を届出をして、戸籍にも記載されて、これが公的証明書等で使えるという安定性を付与するものでありますから、銀行が懸念するようなことが全て、現在の問題点というのが全部乗り越えられるということでありますから、多分ハードルはなくなるという理解であります。
ただし、民間…
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177平平林晃(公明)
ありがとうございました。
あくまでハードルをかなり、可能な限り下げているんだ、それによってどう判断していくかはその銀行次第である、こういうような理解をさせていただいたところでございます。
これも通告はさせていただきましたけれども、似たような論点があったかもしれませんが、維新さんの話から、ちょっとまた立憲さんの方に話をさせていただけたらというふうに思います。
私どもとしても、選択的夫婦別氏制度は導入をしていくべきだ、このように考えているわけではありますけれども、ただ、いろいろな懸案、懸念、そういったものに関してはやはり事前にしっかりと準備をして、社会…
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米山隆一(立憲)
選択的夫婦別姓制度の導入は、社会の根幹に関わる制度変更、改正でございますので、多方面に様々な影響を及ぼす可能性をしっかりと考慮した上で議論することが重要であるということは委員御指摘のとおりかと思います。
この点、我が党では、経済団体、労働団体、当事者団体、有識者等からヒアリングを重ねつつ、まさにおっしゃるような様々な影響、例えば、今回の案では、特に子供の氏の決定方法いかんが社会に及ぼす影響などについて議論を行った上で本法律案を取りまとめたところでございます。
その上でなんですけれども、いろいろな選択的夫婦別姓を導入したときの社会的コスト、御懸念という…
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