布柴靖枝文教大学人間科学部教授

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

ありがとうございます。

選択的夫婦別姓を、行っているのは日本だけで、海外は先んじてもう進んでおりますけれども、実は中身をよく見るとかなり違います。ですので、いろいろなパターンがあるということを知っておいていただけるといいのかと思います。

例えば、イギリスとかは、お父さん、お母さんが本当に自由に名前がつけられますし、十八歳からは本人の意思で親のつけた名前とは違う名前に変更できるといった制度にもなっています。スイスとかでは、婚姻時に父若しくは母の姓に決めるけれども、一年以内に他の姓に変えられるケースもございます。デンマークとかの場合は、出生後六か月以内にもし決められなかった場合はお母さんの姓になるというふうな決め方をしているところもございます。

あるいは、同じ両親から生まれた複数子の場合は、第一子で決めた姓に統一している国というのは、フランスとかドイツとかベルギーとかスペインとかスウェーデン等がございます。

長い間一人っ子政策をしてきた中国では、結婚して姓がどんどんなくなっちゃって困ることになって、ついに複氏制度ですね、お父さんとお母さんの名前を合体した名字をつけようといった動きもございます。

前後のやりとり

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