萩原佳 (日本維新の会)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

協力をしていくということでしたけれども、是非、法務大臣としてリーダーシップを持って、こういう法の網をかいくぐるようなところに対しての対応を取っていただきたいなと考えております。

ある意味、こういう不正な事案が起こると、口座を凍結する、それが余り意味がないことになってしまうことにもなりかねませんので、難しい問題とは考えているんですけれども、御対応いただければと考えております。

というところで、二問目、法案質疑の譲渡担保そして所有権留保法案についてお伺いいたします。今までるる専門家の弁護士の皆様が質疑しているところに比べるとちょっと視点が違うところがあるかもしれませんが、その点、御容赦いただければなと考えております。

お伺いいたします。

法案では、譲渡担保契約の範囲として動産や債権等に限られて、不動産、これは対象としていません。確かに、不動産の場合には抵当権がありますので、その規律に従うべきということかもしれません。しかし、不動産でも譲渡担保、これは使われているという事実は一定ございます。法案で不動産を対象としなかった理由についてお答えください。

対象とされていない不動産については、従来どおり判例法理に従うという理解でよろしいのでしょうか。法案では、動産譲渡担保の私的実行については、帰属清算方式、処分清算方式、いずれにも二週間の猶予期間を設けていますけれども、不動産の譲渡担保については適用されないということでよろしいでしょうか。お答えください。

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