竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、譲渡担保法案は、不動産についてその適用を除外することとしております。これは、一般に、不動産については設定者がその目的である財産を使用収益することができる担保権として抵当権が利用されている一方で、譲渡担保は現在では活発には利用されていないと言われていることから、不動産譲渡担保についての規定を設ける必要性は必ずしも高いとは言えないと考えられたことによるものでございます。

もっとも、譲渡担保法の規定の適用を除外したとしても、従来利用されてきたような譲渡担保の目的とすることができなくなるというものではなく、これらの財産が担保目的で譲渡された場合の法律関係については、これまでと同様、判例や解釈に委ねられることになります。

私的実行の完了までの猶予期間等も引き続き解釈等に委ねられることになりますが、いずれにせよ、現在では不動産譲渡担保権が活発には利用されていないという現状からいたしますと、不動産を譲渡担保法案の適用から除外することに特段の不都合はないと考えております。

前後のやりとり

100の発言を見る

108の発言を見る