鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

御指摘の報道についてということで、若干、これまでのそれぞれからの御答弁とも重なるところがありますけれども、一般論としては、凍結された銀行口座に係る預金債権についても、振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されていないために、債権者によって差し押さえられること、これはある。したがいまして、この報道のように、口座名義人が銀行に対して有する預金債権をその口座名義人の債権者と称する者が差し押さえて強制執行手続に移行するといった事態、これは現行の中で生じ得るということであります。

しかし、例えば振り込め詐欺の被害者など、凍結された銀行口座の名義人に対して損害賠償請求権を有する債権者、これは民事執行法上、一定の要件の下で、差押債権者に対して、不当な強制執行の申立てであるとしてその強制執行を許さない旨の判決を求め、訴えを提起し、その判決によって強制執行を停止等させるということはできるということで、こうした手続によって、凍結をされた銀行口座に対する不当な差押え、これを排除することができるケースもまたあるというふうには承知をしております。

ただ、こうした事案が増えていく可能性があるということについてということでありますけれども、まさにこうした御指摘のような事案に対してどのような対策を講じていくべきなのか、まさにこれは関係する諸省庁において、関係する制度との整合性あるいは必要性、相当性を踏まえて検討されるべき事柄であると考えておりますけれども、御指摘も踏まえまして、我々法務省といたしましても、注意深く情報収集をするなどしながら、関係省庁における検討に対して必要な協力、私どもとしてもしっかりとしてまいりたいと考えております。

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