今おっしゃったとおり、運用での対応は困難ですよ、ちょっと同種事案の状況を確認していくというところでいうと、この取引が、不正事案が広がっていって、より顕著にならないとどうしようもないということなのかなというふうに思っております。
資料一です。それによると、福岡地裁では強制執行、これを認めていないという状況ではありますが、これは、詐欺事件の被害者が請求異議の訴訟を提起したことでそうした判断が可能だったということの記載がございます。被害者が訴訟を提起しなければ、強制執行が逆に言うと認められてしまうということになります。
金融庁や裁判所で先ほどいただいた御答弁のとおり対応が難しいとすれば、こういう法の網をかいくぐるような手口が今後とも横行していく可能性があり、何らかの対応をしていく必要があると考えます。民事執行の手続において、今回のような極めて限定された場合において、公益の代表者として検察官の異議を認めていくということも考えられますが、当事者主義の理念に反しかねないという懸念はございます。
ここで大臣にお伺いいたしますが、今回の不当な強制執行事案についてどのように対応されていくのか、法務省、裁判所、金融庁、三者で協議して対応を図っていくべきだと考えておりますが、大臣のお考えをお示しください。
98若若原幸雄金融庁総合政策局参事官
お答えいたします。
いわゆる振り込め詐欺救済法におきましては、ある預金口座があったときに、それが犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当の理由があると認めた場合には、金融機関がその預金口座等に係る債権を消滅させる手続、俗に失権手続と言われていますけれども、こちらに入るということでございます。
ただし、その預金口座等に対しまして、例えば、被害者の方御自身による被害回復手続等の強制執行等の手続が行われている、そういったときはこの失権手続に入らないこととされているところでございます。
これは、振り込め詐欺救済法に基づく手続といいますのは、簡易迅速な手続…
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99萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
そういう意味では、振り込め詐欺救済法ではなかなか難しいということかなと思います。
では、裁判所にお伺いいたします。
不当な強制執行事案は裁判所を介した詐欺の事案でありますので、裁判所としては全国の裁判所に注意喚起を行っているということです。しかし、資料一にあるとおり、元裁判官の方の御意見では、水面下で同様の手法、これが蔓延しているおそれがあって、裁判所は銀行などへの不正を防ぐ対策の議論を始めるべきだとおっしゃっております。
最高裁判所としては、銀行との議論を進めていくことは考えておられるのか、見解をお示しください。
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100福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
いわゆる振り込め詐欺救済法に基づき凍結された銀行口座に係る預金債権に対し不当な強制執行がされているという報道については承知をしており、最高裁としては、裁判手続が悪用されているとすれば誠に遺憾であるというふうに考えております。
こうした指摘を受け、先ほども委員御指摘いただきましたとおり、最高裁では、同種事案の有無について調査を行うとともに、新聞報道の内容と調査結果を全国の裁判所に周知をしたところでございます。
委員から更なる方策を取る必要があるのではないかという御指摘をいただいたところではございますけれども、現行の民事執行法や振り…
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- (上の発言)
101萩萩原佳(維新)
今おっしゃったとおり、運用での対応は困難ですよ、ちょっと同種事案の状況を確認していくというところでいうと、この取引が、不正事案が広がっていって、より顕著にならないとどうしようもないということなのかなというふうに思っております。
資料一です。それによると、福岡地裁では強制執行、これを認めていないという状況ではありますが、これは、詐欺事件の被害者が請求異議の訴訟を提起したことでそうした判断が可能だったということの記載がございます。被害者が訴訟を提起しなければ、強制執行が逆に言うと認められてしまうということになります。
金融庁や裁判所で先ほどいただいた御答弁のとおり対応が難しいとすれば、こういう法の網をかいくぐるような手口が今後とも横行していく可能性があり、何らかの対応をしていく必要があると考えます。民事執行の手続において、今回のような極めて限定された場合において、公益の代表者として検察官の異議を認めていくということも考えられますが、当事者主義の理念に反しかねないという懸念はございます。
ここで大臣にお伺いいたしますが、今回の不当な強制執行事案についてどのように対応されていくのか、法務省、裁判所、金融庁、三者で協議して対応を図っていくべきだと考えておりますが、大臣のお考えをお示しください。
102
鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘の報道についてということで、若干、これまでのそれぞれからの御答弁とも重なるところがありますけれども、一般論としては、凍結された銀行口座に係る預金債権についても、振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されていないために、債権者によって差し押さえられること、これはある。したがいまして、この報道のように、口座名義人が銀行に対して有する預金債権をその口座名義人の債権者と称する者が差し押さえて強制執行手続に移行するといった事態、これは現行の中で生じ得るということであります。
しかし、例えば振り込め詐欺の被害者など、凍結された銀行口座の名義…
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103萩萩原佳(維新)
協力をしていくということでしたけれども、是非、法務大臣としてリーダーシップを持って、こういう法の網をかいくぐるようなところに対しての対応を取っていただきたいなと考えております。
ある意味、こういう不正な事案が起こると、口座を凍結する、それが余り意味がないことになってしまうことにもなりかねませんので、難しい問題とは考えているんですけれども、御対応いただければと考えております。
というところで、二問目、法案質疑の譲渡担保そして所有権留保法案についてお伺いいたします。今までるる専門家の弁護士の皆様が質疑しているところに比べるとちょっと視点が違うところがある…
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104竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、譲渡担保法案は、不動産についてその適用を除外することとしております。これは、一般に、不動産については設定者がその目的である財産を使用収益することができる担保権として抵当権が利用されている一方で、譲渡担保は現在では活発には利用されていないと言われていることから、不動産譲渡担保についての規定を設ける必要性は必ずしも高いとは言えないと考えられたことによるものでございます。
もっとも、譲渡担保法の規定の適用を除外したとしても、従来利用されてきたような譲渡担保の目的とすることができなくなるというものではなく、これらの財産…
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