米山隆一 (立憲民主党)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

でも、これは、今の御回答は、やはり条文上もそうなんですけれども、結局、対抗する手段は余りないというのが実情ですよね。だって、不当に価格が低かったら通知されたとみなされないといったって、債権者の方が基本強いわけですから、いや、そんな不当といったって、もうこの工場は俺のものだ、この太陽光パネルは俺のものだ、出ていけと言って、どやどやどやっと入ってこられたら、それはどっちが鍵を持っているのかみたいな話はありますけれども、それは相当難しくなっちゃうわけなんですね。

そこで、ある程度の対抗措置というものがやはり法定されていなかったらなかなか難しいんだろうと思いますので、そこは是非、一定程度、これもまた、やりながらということなんでしょうけれども、やっていただければと思いますよね。そうしないと、それはいかにも起こりそうということだと思います。

この不合理な見積りを、通知を防ぐには、恐らく、譲渡担保契約を設定するときに見積額の合理的な算定方法を定めるというか、それが常識的に考えて有効だと思うんです。契約書の中で、もし実行する場合にはこの会社とこの会社とこの会社の見積りを取れと書いてあれば、まあ、それはねという、特に大手をそこに書いておけば、それはそんなにおかしなことも起こらないでしょうということが起こるわけなんだと思います。

ただ、金融機関と事業者、若しくは大手の機材メーカーと中小の事業者のような関係では、適正なそういう契約をすること自体が難しいという可能性も少なくないと思います。それを防ぐためには、実は、見積金額の合理的な策定方法を定めることを何なら動産譲渡担保の登記事項としてしまえと。登記事項にしてしまえば、だって、それは決めなきゃいけないわけだから、登記せざるを得なくなる。そうすると、なるほど、じゃ決めましょうかということになるかと思うんですが、こういった対策を打つことについての御見解を伺います。

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