竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案におきましては、帰属清算方式又は処分清算方式による私的実行があった場合には、消滅する被担保債権の額及び清算金の額は、担保の目的である動産の客観的な価額に基づいて算定することとしております。したがいまして、譲渡担保権者が担保の目的である動産の価値を不当に低く見積もって私的実行したとしても、私的実行によって消滅する被担保債権の額又は設定者が支払いを受ける清算金の額が減少するものではございません。

また、譲渡担保法案におきましては、帰属清算方式及び処分清算方式のいずれにおきましても、譲渡担保権者は設定者に対して、担保の目的である動産の見積価額を通知しなければならないとされているところ、その額は合理的な方法により算出したものでなければならないとしております。そのため、例えば、帰属清算の通知における譲渡担保動産の見積価額が著しく不合理だというときは、帰属清算の通知がされたと評価することができない場合もあると考えられます。このような場合には、帰属清算方式による私的実行は効力を生じないということになります。

このように、譲渡担保法案では、動産譲渡担保権者が譲渡担保動産の価値を不当に低く見積もって私的実行することについて、それによって設定者が不当な不利益を被ることがないようにするとともに、譲渡担保動産の価値の算定の合理性を確保するための措置を講じているところでございます。

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