お答えいたします。
ILO第百七十三号条約についてでございます。
労働債権の保護について定めるILO第百七十三号条約では、例えば、三か月以上の労働債権につきまして、税や社会保険等の債権よりも高い優先順位とすることが求められていると認識しております。
本条約の批准、締結については、国内法制との整合性等の観点から、なお課題が多いものだというふうに考えておりますが、引き続き検討に努めてまいりたいというふうに考えます。
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
お答えいたします。
ILO第百七十三号条約についてでございます。
労働債権の保護について定めるILO第百七十三号条約では、例えば、三か月以上の労働債権につきまして、税や社会保険等の債権よりも高い優先順位とすることが求められていると認識しております。
本条約の批准、締結については、国内法制との整合性等の観点から、なお課題が多いものだというふうに考えておりますが、引き続き検討に努めてまいりたいというふうに考えます。
お答えいたします。 委員お尋ねの趣旨は、個別の動産を目的とする譲渡担保権につきましても、集合動産譲渡担保権のように組入れ制度を設けることにより、一般債権者への弁済原資を確保すべきでないかという問題意識と理解をしております。 組入れ制度が適用される集合動産譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているというだけではなく、その範囲に、将来において新たに動産が加入することが予定されている必要がございます。 委員御指摘のような場面など、譲渡担保権の目的に新たな動産が加入することが予定されていない場合、すなわち個別の動産を目的とする譲渡担保権について…
これも、先ほど来ずっと、そこの哲学的な問題なんですけれども、じゃ、本当に、太陽光パネルを新たにしたらそれは入らないというのはその理屈だと思うんですけれども、何せ、動産譲渡担保でも、太陽光パネルを新たに替えたって、それは同一性があるんだから、それはそのまま担保の対象になり続けるというのであれば、やはり考えてもいいんだと思います。 要は、やはりこの譲渡担保も新しい制度なので、今までみたいな小さい動産だけではないといいますか、大規模設備みたいなものも動産として譲渡担保の対象になるというか、むしろ、それを予定しているものなわけなので、取りあえずはもちろん、従前…
まずは私の方から、前半部分についてということでありますけれども、先ほど来、各委員にも御答弁申し上げておりますところとかなり重複いたしますので手短に申し上げますが、やはり、様々な担保取引の安定性を害するおそれ、あるいは、実務に対する重大な影響が生じ得る等々の課題がありますので、私どもとしては慎重な検討が必要と考えておりますが、法制審の担保法制部会においても、今御指摘の担保法制における労働債権、この優先順位につきましては、債権の倒産手続における優劣関係全般に関わる問題として倒産法制の見直しの中で検討すべき、そうした御意見がありました。 そういったこともあり…
お答えいたします。
ILO第百七十三号条約についてでございます。
労働債権の保護について定めるILO第百七十三号条約では、例えば、三か月以上の労働債権につきまして、税や社会保険等の債権よりも高い優先順位とすることが求められていると認識しております。
本条約の批准、締結については、国内法制との整合性等の観点から、なお課題が多いものだというふうに考えておりますが、引き続き検討に努めてまいりたいというふうに考えます。
これは、法務省は厚労省の顔色をうかがい、厚労省は法務省の顔色をうかがって課題が多いと言っていると進まないので、是非、両省で協力して進めていただきたいと思います。非常に重要なことでございます。 次に、動産譲渡担保の実行についてお伺いいたします。 これは、六十条で帰属方式についての実行方式が、また、六十一条で処分清算方式による実行方式が定められており、いずれも、処分時の見積額及びその算定根拠を通知する必要を定めるとともに、その見積価額は合理的な方法により算出したものでなければならないとされております。 しかし、動産譲渡担保を実行されるような状態になって…
お答えいたします。 譲渡担保法案におきましては、帰属清算方式又は処分清算方式による私的実行があった場合には、消滅する被担保債権の額及び清算金の額は、担保の目的である動産の客観的な価額に基づいて算定することとしております。したがいまして、譲渡担保権者が担保の目的である動産の価値を不当に低く見積もって私的実行したとしても、私的実行によって消滅する被担保債権の額又は設定者が支払いを受ける清算金の額が減少するものではございません。 また、譲渡担保法案におきましては、帰属清算方式及び処分清算方式のいずれにおきましても、譲渡担保権者は設定者に対して、担保の目的で…
でも、これは、今の御回答は、やはり条文上もそうなんですけれども、結局、対抗する手段は余りないというのが実情ですよね。だって、不当に価格が低かったら通知されたとみなされないといったって、債権者の方が基本強いわけですから、いや、そんな不当といったって、もうこの工場は俺のものだ、この太陽光パネルは俺のものだ、出ていけと言って、どやどやどやっと入ってこられたら、それはどっちが鍵を持っているのかみたいな話はありますけれども、それは相当難しくなっちゃうわけなんですね。 そこで、ある程度の対抗措置というものがやはり法定されていなかったらなかなか難しいんだろうと思いま…