竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

委員お尋ねの趣旨は、個別の動産を目的とする譲渡担保権につきましても、集合動産譲渡担保権のように組入れ制度を設けることにより、一般債権者への弁済原資を確保すべきでないかという問題意識と理解をしております。

組入れ制度が適用される集合動産譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているというだけではなく、その範囲に、将来において新たに動産が加入することが予定されている必要がございます。

委員御指摘のような場面など、譲渡担保権の目的に新たな動産が加入することが予定されていない場合、すなわち個別の動産を目的とする譲渡担保権について組入れ義務を設けるとすると、質権や抵当権などの他の担保権について組入れ義務が設けられていないこととの整合性が問題になります。

このため、個別の動産を目的とする譲渡担保権を組入れ制度の対象とすることについては、慎重な検討を要すると考えておるところでございます。

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