小林万里子文化庁審議官

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

指定法人、特定不法行為等被害者特例法の御説明も併せて申し上げたいと思いますが、特定不法行為等被害者特例法は、まず、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、宗教法人の財産の処分、管理の特例などについて定めている法律であると承知しております。

その法律に基づきます指定宗教法人の具体的な仕組みでございますが、所轄庁によりまして、宗教法人法第八十一条第一項第一号、つまり「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」に該当するとして解散命令請求がなされた宗教法人につきまして、当該宗教法人による特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれ、かつ当該宗教法人の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があることのいずれにも該当すると認められたときは、御質問の、所轄庁は指定宗教法人として指定することができることとされております。

この指定の効果といたしましては、不動産の処分等について少なくとも一か月前までに所轄庁への事前通知、それから四半期ごとの財務諸表の提出の義務が課されておりまして、所轄庁による財産の処分及び管理の状況の把握が強化されますとともに、財産の隠匿、散逸の抑止効果が期待されるものとなっております。

前後のやりとり

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