小林万里子文化庁審議官

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答え申し上げます。

一般論ということで申し上げますと、宗教法人の解散命令請求事件につきましては、地裁による解散命令の決定後、当該宗教法人から即時抗告がなされた場合には、今御説明ございましたように、高裁に係属するということになります。

高裁におきましても解散命令が出た場合には、最高裁に抗告することができますが、高裁の解散命令に基づきまして、裁判所により清算人が選任され、裁判所の監督の下に清算人が清算事務の一切を行うこととなり、清算手続が開始されます。

また、債権債務を整理し、解散事務費を差し引いてなお残る残余財産を処分し、清算結了の登記をする等の手続を経て、清算事務が終了いたします。

前後のやりとり

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