川瀬カヨさん、初代教主、そして、二代目の新谷静江さん。実は、川瀬カヨさんは、天運教を開いた後に、統一教会の信者になられます。そして、二代目教主である三女の新谷静江さんは、既成祝福といって、これは内部用語なんだけれども、一般社会で結婚をされた後に統一教会に入って、そして、一九七八年、ニューヨークで行われた合同結婚式、十二組なんですけれども、そこに参加をされた。教団の表現で言うと、既成祝福。つまり、教主それから二代目教主も統一教会の信者になったという経過なんですね。
そして、今答弁してくださったように、天地正教の本尊は、キリスト教系ではなくて仏教系ですから、弥勒菩薩。天地正教の機関紙である天地新報、一九九四年の一月一日号によると、弥勒菩薩は文鮮明さんのことであるという明記があるんですね。つまり、一言で言って、仏教系の宗教団体である、今もある天地正教は、文鮮明さんの化身である弥勒菩薩を今も信仰の対象にして活動をしている、そういう関係にあるんです。
これがなぜ重要かといいますと、今年の三月二十五日、皆さん御承知のように、東京地裁は、旧統一教会、世界平和統一家庭連合に対して解散命令を出しました。そこの文書の中に、これは新聞報道などの解散要旨だけでは分からないんだけれども、百十六ページにわたる解散決定文を読むと、資料にお示しをしましたように、写真の下の方ですけれども、こう書いてある。
利害関係参加人、つまり旧統一教会は、平成二十一年六月二十三日、責任役員会及び評議員会議において、残余財産の帰属先、つまり、清算手続が進んでいって財産が余った場合の帰属先について、次にありますように、北海道帯広市に主たる事務所を置く宗教法人である天地正教とする決議を行ったと書いてあって、その後、今答弁していただいたように、本尊は弥勒菩薩である云々ということが東京地裁の決定文にも明記されている。
つまり、ポイントは、旧統一教会が今後解散が確定したとして、そして清算手続が始まったときに、財産が余ったら、統一教会の信者が今代表役員をやっている天地正教に財産を移すということなんですよね。だから、実際、旧統一教会から、実質的な統一教会が支配をしている天地正教に移るということなんですよ。
だから、これはほかでも財産隠しなどのおそれがあるわけですけれども、統一教会は、実は、十六年前から、解散を見越して、財産が余ったときには天地正教に移しますよという、そういう、責任役員会及び評議員会議で決めているということなんですよ。
だから、ここに法の抜け穴があって、旧統一教会は、自分たちの財産というのを、この天地正教だけではなく、いろいろな形で、今、もう数年前から財産の移動をしているんだけれども、そういう巧妙なからくりを今たくらんでいるということがこの東京地裁の決定文にも明らかなんです。
文化庁にお聞きをしたいんですけれども、東京地裁で解散命令の決定が行われた、即時抗告が行われて、旧統一教会は東京高裁に今審議を求めているわけですけれども、解散命令が確定するのは、東京高裁が解散ですよと決めたら、そこでもう清算手続に入るわけですよね。そこのプロセスを少し簡単にお示しいただけますでしょうか。
7小小林万里子文化庁審議官
お答え申し上げます。
宗教法人天地正教につきましては、昭和六十二年、一九八七年に北海道知事において宗教法人天運教の設立の規則認証が行われ、その翌年、昭和六十三年に、同法人の名称を天地正教に変更する規則変更の認証が行われたところでございます。
なお、その後、平成七年の宗教法人法の改正に伴いまして、同法人は平成八年に所轄庁が北海道知事から文部大臣へ変更となり、現在、文部科学大臣所轄の宗教法人となっております。
この発言のページ
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有田芳生(立憲)
天地正教と言っても多くの日本国民はまだ十分御存じでないわけですけれども、旧統一教会と密接な関係がある、むしろ一体であるということをこれからお示しをしたいんですけれども。
今答弁いただきましたように、天地正教というのは、元々、北海道の帯広で天運教という宗教団体として発足をしまして、川瀬カヨさんという方が教主を務めていらっしゃいました。そして、今答弁にありましたように、一九八七年に北海道庁の認証を経て宗教団体となり、翌年、一九八八年に統一教会の指示を受けて天地正教という名称に変更したというのは、二代目教主の新谷静江さんが裁判所に出した陳述書でも明らかにされ…
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9小小林万里子文化庁審議官
お答え申し上げます。
お尋ねの宗教法人天地正教につきましては、弥勒菩薩を本尊として教義を広めることを目的とする旨、登記でも明らかにされていると承知しています。
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- (上の発言)
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有田芳生(立憲)
川瀬カヨさん、初代教主、そして、二代目の新谷静江さん。実は、川瀬カヨさんは、天運教を開いた後に、統一教会の信者になられます。そして、二代目教主である三女の新谷静江さんは、既成祝福といって、これは内部用語なんだけれども、一般社会で結婚をされた後に統一教会に入って、そして、一九七八年、ニューヨークで行われた合同結婚式、十二組なんですけれども、そこに参加をされた。教団の表現で言うと、既成祝福。つまり、教主それから二代目教主も統一教会の信者になったという経過なんですね。
そして、今答弁してくださったように、天地正教の本尊は、キリスト教系ではなくて仏教系ですから、弥勒菩薩。天地正教の機関紙である天地新報、一九九四年の一月一日号によると、弥勒菩薩は文鮮明さんのことであるという明記があるんですね。つまり、一言で言って、仏教系の宗教団体である、今もある天地正教は、文鮮明さんの化身である弥勒菩薩を今も信仰の対象にして活動をしている、そういう関係にあるんです。
これがなぜ重要かといいますと、今年の三月二十五日、皆さん御承知のように、東京地裁は、旧統一教会、世界平和統一家庭連合に対して解散命令を出しました。そこの文書の中に、これは新聞報道などの解散要旨だけでは分からないんだけれども、百十六ページにわたる解散決定文を読むと、資料にお示しをしましたように、写真の下の方ですけれども、こう書いてある。
利害関係参加人、つまり旧統一教会は、平成二十一年六月二十三日、責任役員会及び評議員会議において、残余財産の帰属先、つまり、清算手続が進んでいって財産が余った場合の帰属先について、次にありますように、北海道帯広市に主たる事務所を置く宗教法人である天地正教とする決議を行ったと書いてあって、その後、今答弁していただいたように、本尊は弥勒菩薩である云々ということが東京地裁の決定文にも明記されている。
つまり、ポイントは、旧統一教会が今後解散が確定したとして、そして清算手続が始まったときに、財産が余ったら、統一教会の信者が今代表役員をやっている天地正教に財産を移すということなんですよね。だから、実際、旧統一教会から、実質的な統一教会が支配をしている天地正教に移るということなんですよ。
だから、これはほかでも財産隠しなどのおそれがあるわけですけれども、統一教会は、実は、十六年前から、解散を見越して、財産が余ったときには天地正教に移しますよという、そういう、責任役員会及び評議員会議で決めているということなんですよ。
だから、ここに法の抜け穴があって、旧統一教会は、自分たちの財産というのを、この天地正教だけではなく、いろいろな形で、今、もう数年前から財産の移動をしているんだけれども、そういう巧妙なからくりを今たくらんでいるということがこの東京地裁の決定文にも明らかなんです。
文化庁にお聞きをしたいんですけれども、東京地裁で解散命令の決定が行われた、即時抗告が行われて、旧統一教会は東京高裁に今審議を求めているわけですけれども、解散命令が確定するのは、東京高裁が解散ですよと決めたら、そこでもう清算手続に入るわけですよね。そこのプロセスを少し簡単にお示しいただけますでしょうか。
11小小林万里子文化庁審議官
お答え申し上げます。
一般論ということで申し上げますと、宗教法人の解散命令請求事件につきましては、地裁による解散命令の決定後、当該宗教法人から即時抗告がなされた場合には、今御説明ございましたように、高裁に係属するということになります。
高裁におきましても解散命令が出た場合には、最高裁に抗告することができますが、高裁の解散命令に基づきまして、裁判所により清算人が選任され、裁判所の監督の下に清算人が清算事務の一切を行うこととなり、清算手続が開始されます。
また、債権債務を整理し、解散事務費を差し引いてなお残る残余財産を処分し、清算結了の登記をする等の手…
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有田芳生(立憲)
つまり、東京地裁が解散命令を、もう決定文を出しているわけですけれども、教団側は即時抗告を行って、東京高裁で審議がこれから始まるわけですけれども、最高裁まで行かずして、つまりポイントは、東京高裁の決定によって清算人が決まり、そして清算手続が始まるという、そういう理解でいいわけですけれども、引き続き文化庁にお聞きをしたいんですけれども、指定宗教法人というのは何なんでしょうか。
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13小小林万里子文化庁審議官
指定法人、特定不法行為等被害者特例法の御説明も併せて申し上げたいと思いますが、特定不法行為等被害者特例法は、まず、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、宗教法人の財産の処分、管理の特例などについて定めている法律であると承知しております。
その法律に基づきます指定宗教法人の具体的な仕組みでございますが、所轄庁によりまして、宗教法人法第八十一条第一項第一号、つまり「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」に該当するとして解散命令請求がなされた宗教法人につきまして、当該宗教法人による特定不法行為等に…
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