国民民主党の小竹凱です。
本日は、五名の参考人の皆様、お忙しい中お越しいただきまして、ありがとうございます。
早速、質疑に入りたいと思います。
まずは、指宿参考人に伺いたいと思います。先ほど、先生、意見陳述の中で、一九九八年頃から刑事司法のデジタル化に向けて取り組まれておられたということで、私、九八年生まれの二十六歳ですので、大変恐縮でございますが、質問させていただければというふうに思います。
まず、先生が書かれた「法情報学の世界」という本の中で、いろいろ書かれておりました。ITのマイナスの側面というところについてお聞きしたいというふうに思います。
取調べの電磁的記録が広く聴取されることによって、取調べの映像が一般的に増えていくかというふうに考えられますが、その一方で、視聴する側に与えるバイアス効果というところについて先生がおっしゃられておりました。
特に、裁判員裁判制度など広くある中で、今後、刑事訴訟におけるデジタル証拠に特に映像が重視されていく中で、裁判官や裁判員に与える視覚情報による心理的バイアスが無視できないというふうに考えられておられるかと思いますが、映像の持つ暗黙的な誘導力に対して、どういった中立性の担保を検討すべきとお考えでしょうか。お考えがありましたら教えてください。
52坂坂口唯彦日本弁護士連合会前副会長
御質問ありがとうございます。
日弁連として、罰則自体の軽重というか、重さ軽さについてオフィシャルな検討や意見などを申し上げるというところは正式にはございませんので、ここからは私の個人的見解ということになりますが、そもそも罰則ということを前提とした枠組みになっているということ自体が、そうであれば、日弁連が修正をお願いしている各点についての、しっかりとした個人情報、プライバシーの保護、権利を守るための手当てが必要ということは強く思うところでございます。
以上です。
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53
藤田文武(維新)
五名の参考人の皆さん、本当にありがとうございました。
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54
西村智奈美(立憲)
次に、小竹凱さん。
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- (上の発言)
55小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日は、五名の参考人の皆様、お忙しい中お越しいただきまして、ありがとうございます。
早速、質疑に入りたいと思います。
まずは、指宿参考人に伺いたいと思います。先ほど、先生、意見陳述の中で、一九九八年頃から刑事司法のデジタル化に向けて取り組まれておられたということで、私、九八年生まれの二十六歳ですので、大変恐縮でございますが、質問させていただければというふうに思います。
まず、先生が書かれた「法情報学の世界」という本の中で、いろいろ書かれておりました。ITのマイナスの側面というところについてお聞きしたいというふうに思います。
取調べの電磁的記録が広く聴取されることによって、取調べの映像が一般的に増えていくかというふうに考えられますが、その一方で、視聴する側に与えるバイアス効果というところについて先生がおっしゃられておりました。
特に、裁判員裁判制度など広くある中で、今後、刑事訴訟におけるデジタル証拠に特に映像が重視されていく中で、裁判官や裁判員に与える視覚情報による心理的バイアスが無視できないというふうに考えられておられるかと思いますが、映像の持つ暗黙的な誘導力に対して、どういった中立性の担保を検討すべきとお考えでしょうか。お考えがありましたら教えてください。
56指指宿信成城大学法学部教授
ありがとうございます。
本日の私の意見陳述とは直接関係しませんけれども、これまで、私、取調べの録音、録画の制度設計並びにその逆のインパクトについて論文を書いたり発言してまいりましたので、その観点から簡単に御紹介いたします。
私が取調べの録音、録画は進めるべき立場であったところ、映像インパクトに気づきましたのは、二〇〇七年ぐらいの頃だったと思います。
それはどういうことかと申しますと、アメリカの心理学者のラシター教授とその研究チームが、取調べの録音、録画映像を被験者に見せると、普通に音声やそれから書面で供述調書を読ませた場合よりも、任意性や信用性が高…
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57小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
まさに先生の、法と心理学の広い意味での研究のことだと思いますので、ちょっと、これをしゃべり過ぎると終わりそうなので、次のテーマに行きますが。
私が先日の本会議の際に、いわゆる今回の電磁的記録の情報提供命令がなされた際に、一番大きな情報源となるのはスマートフォンで、スマートフォンのロック解除を、提供命令すると、それは自己負罪拒否特権に当たるのではないかというようなことを言って、大臣からは、それはしないというような答弁をいただきましたが。
これまた指宿先生の論文に面白いことが書いてありまして、ロック解除も様々パターンがありまして…
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58指指宿信成城大学法学部教授
ありがとうございます。
被疑者の持つスマートフォンのロック解除については世界中で捜査機関が頭を悩ませているところですが、私の仄聞するところで、日本では、一番捜査機関が簡単にできる手段としては、顔認証のロック解除について、被疑者の同意を得ないまま顔の前にかざして直ちに解除している。あるいは、本人の顔写真撮影や指紋採取と、流れ作業で、任意という形で、指紋で解除させているなどの実態があるというふうに聞いているところです。
この点につきましては世界中で議論があるところで、今日の資料でも配付しておりますように、フランスは明文で、捜査機関は専門家の援助を得ること…
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