五名の参考人の皆さん、本当にありがとうございました。
藤田文武 (日本維新の会)
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 まず、法定刑の定め方の一般論としてですけれども、処罰対象の違法、責任の程度に応じて定められるべきというふうにも言えますけれども、そうは申しましても、現実に具体的な数字を特定することは容易ではございませんから、類似性を持つ既存の条文との比較が有用というのが実際のところかと考えます。 法案のうちの拘禁刑の方に関しましては、刑事訴訟法上の証言拒絶罪と同一というふうに定められておりまして、証拠の顕出の妨害という点で共通性を持つ点で、参照することが許されるというふうに考えます。罰金額の方は、こちらは高く定められているんですけれども、電磁的…
ありがとうございます。
私の資料ではスライドの六になります。保秘要請のところの罰則ですけれども、電磁的記録提供命令の比較対象になる、いわゆる提出命令、サピーナとかプロダクションオーダーの違反では、このような重い制裁は諸外国では見られないところなので、この点については比較法的に重過ぎるのではないかということ。それと、問題点として申し上げていますように、保秘要請の要件、保秘期間、保秘に対する不服申立ての制度がないことも併せて考える必要があろうかと思います。
以上です。
御質問ありがとうございます。
日弁連として、罰則自体の軽重というか、重さ軽さについてオフィシャルな検討や意見などを申し上げるというところは正式にはございませんので、ここからは私の個人的見解ということになりますが、そもそも罰則ということを前提とした枠組みになっているということ自体が、そうであれば、日弁連が修正をお願いしている各点についての、しっかりとした個人情報、プライバシーの保護、権利を守るための手当てが必要ということは強く思うところでございます。
以上です。
- (上の発言)
五名の参考人の皆さん、本当にありがとうございました。
次に、小竹凱さん。
国民民主党の小竹凱です。 本日は、五名の参考人の皆様、お忙しい中お越しいただきまして、ありがとうございます。 早速、質疑に入りたいと思います。 まずは、指宿参考人に伺いたいと思います。先ほど、先生、意見陳述の中で、一九九八年頃から刑事司法のデジタル化に向けて取り組まれておられたということで、私、九八年生まれの二十六歳ですので、大変恐縮でございますが、質問させていただければというふうに思います。 まず、先生が書かれた「法情報学の世界」という本の中で、いろいろ書かれておりました。ITのマイナスの側面というところについてお聞きしたいというふうに思います…
ありがとうございます。 本日の私の意見陳述とは直接関係しませんけれども、これまで、私、取調べの録音、録画の制度設計並びにその逆のインパクトについて論文を書いたり発言してまいりましたので、その観点から簡単に御紹介いたします。 私が取調べの録音、録画は進めるべき立場であったところ、映像インパクトに気づきましたのは、二〇〇七年ぐらいの頃だったと思います。 それはどういうことかと申しますと、アメリカの心理学者のラシター教授とその研究チームが、取調べの録音、録画映像を被験者に見せると、普通に音声やそれから書面で供述調書を読ませた場合よりも、任意性や信用性が高…