日本維新の会の藤田文武でございます。
本日は、五名の参考人の皆様、お忙しいところ当委員会にお越しいただきまして、ありがとうございます。
それでは、質問に入らさせていただきます。
まず、樋口参考人にお聞きしたいと思います。
電磁的記録文書等の偽造罪については、元々の直接のきっかけは、令状等の偽造という現象から派生していってということというふうにお聞きをいたしました。
その上で、広がってくる中で、実際の個別ケース等もいろいろ考えられるわけでありますが、まず、この構成要件というのが明確かということをお聞きしたいと思います。
例えば、SNS上で表現行為が過度に広範に処罰されるということになると、表現の自由が不当に制約される、そういう懸念もありますが、その辺りについてのお考えを聞きたいと思います。
36坂坂口唯彦日本弁護士連合会前副会長
ありがとうございます。
今日資料でおつけした、二十四の六というところに、北海道における遠距離接見の例というのを紹介させていただいております。是非御覧いただきたいんですけれども、稚内で逮捕された被疑者に接見するために旭川の弁護士が向かうということになりますと、車で片道四、五時間かかります。ここには高速道路も全てつながっているわけではございません。大変不幸なことですけれども、実際に高速道路の移動中の交通事故、刑事事件の関係でお亡くなりになった北海道の弁護士がかつていらっしゃいました。
もう一つ言えることは、二十四の六にございますとおり、全国的に今、拘置支…
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鎌田さゆり(立憲)
修正というものが必要不可欠だなということを改めて感じました。
各参考人の皆様、ありがとうございました。
以上です。
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西村智奈美(立憲)
次に、藤田文武さん。
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- (上の発言)
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藤田文武(維新)
日本維新の会の藤田文武でございます。
本日は、五名の参考人の皆様、お忙しいところ当委員会にお越しいただきまして、ありがとうございます。
それでは、質問に入らさせていただきます。
まず、樋口参考人にお聞きしたいと思います。
電磁的記録文書等の偽造罪については、元々の直接のきっかけは、令状等の偽造という現象から派生していってということというふうにお聞きをいたしました。
その上で、広がってくる中で、実際の個別ケース等もいろいろ考えられるわけでありますが、まず、この構成要件というのが明確かということをお聞きしたいと思います。
例えば、SNS上で表現行為が過度に広範に処罰されるということになると、表現の自由が不当に制約される、そういう懸念もありますが、その辺りについてのお考えを聞きたいと思います。
40樋樋口亮介東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
新設される電磁的記録文書等偽造等罪につきましては、個々の要件解釈に関しましては従前の文書偽造罪の要件解釈を直接に参照可能となっておりまして、その点によって明確性は担保されるというふうに考えます。
限界事例はもちろんありまして、一義的に常に明確とまでは申し上げることはできませんが、少なくとも、SNS上等においてデータの発信主体を偽る行為、要するにネット上での別人への成り済まし行為ですね。これに関して、あるいは、公電磁的記録についてはですけれども、公務所又は公務員について内容虚偽のデータを発信する行為、これらを処罰対象にすることが表…
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
ちょっと例えばの例で、著名人のSNSアカウントを誰かが乗っ取って、虚偽の投資実績を紹介したりして詐欺行為を行ったような場合、今回の電磁的記録文書等の偽造罪や不正アクセス禁止法、詐欺罪等様々な罰則規定の適用というのが入り組むと思うんですが、その適用関係というのは具体的にはどうなるのかというお考えを聞かせていただけたらと思います。
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42樋樋口亮介東京大学大学院法学政治学研究科教授
罰則新設に当たりましては、具体例を想起すること、こちらは非常に重要でございますので、非常に貴重な質問と承りました。
まず、SNSアカウントの乗っ取り行為に関しましては、従前から不正アクセス禁止法違反として処罰可能でございます。それから次に、当該アカウントを利用して、例えばですけれども、投資実績を紹介するデータを作成する、そういったデータをホームページに掲載したりメールを送信したりする行為ですね、これらが新設される電磁的記録文書等偽造罪あるいは行使罪に該当するというふうに考えられます。最後に、投資詐欺が成功に至れば刑法での詐欺罪であり、失敗に終わっても詐…
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