罰則新設に当たりましては、具体例を想起すること、こちらは非常に重要でございますので、非常に貴重な質問と承りました。
まず、SNSアカウントの乗っ取り行為に関しましては、従前から不正アクセス禁止法違反として処罰可能でございます。それから次に、当該アカウントを利用して、例えばですけれども、投資実績を紹介するデータを作成する、そういったデータをホームページに掲載したりメールを送信したりする行為ですね、これらが新設される電磁的記録文書等偽造罪あるいは行使罪に該当するというふうに考えられます。最後に、投資詐欺が成功に至れば刑法での詐欺罪であり、失敗に終わっても詐欺未遂罪になるかと思われます。
今般新設される罪について申し上げますと、データを作成した時点で偽造罪が成立する。この点で詐欺罪よりも成立時期は早まるということになります。
このように、従前から不正アクセス禁止法違反と詐欺罪が成立し、さらに、今般新設される電磁的記録文書等偽造罪、作成罪が成立し、四罪成立するわけですけれども、これらを一個の罪として扱うか別個の罪と扱うかに関しては、罪数という技術的な議論がございます。
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藤田文武(維新)
日本維新の会の藤田文武でございます。
本日は、五名の参考人の皆様、お忙しいところ当委員会にお越しいただきまして、ありがとうございます。
それでは、質問に入らさせていただきます。
まず、樋口参考人にお聞きしたいと思います。
電磁的記録文書等の偽造罪については、元々の直接のきっかけは、令状等の偽造という現象から派生していってということというふうにお聞きをいたしました。
その上で、広がってくる中で、実際の個別ケース等もいろいろ考えられるわけでありますが、まず、この構成要件というのが明確かということをお聞きしたいと思います。
例えば、SNS上で表現行…
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40樋樋口亮介東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
新設される電磁的記録文書等偽造等罪につきましては、個々の要件解釈に関しましては従前の文書偽造罪の要件解釈を直接に参照可能となっておりまして、その点によって明確性は担保されるというふうに考えます。
限界事例はもちろんありまして、一義的に常に明確とまでは申し上げることはできませんが、少なくとも、SNS上等においてデータの発信主体を偽る行為、要するにネット上での別人への成り済まし行為ですね。これに関して、あるいは、公電磁的記録についてはですけれども、公務所又は公務員について内容虚偽のデータを発信する行為、これらを処罰対象にすることが表…
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
ちょっと例えばの例で、著名人のSNSアカウントを誰かが乗っ取って、虚偽の投資実績を紹介したりして詐欺行為を行ったような場合、今回の電磁的記録文書等の偽造罪や不正アクセス禁止法、詐欺罪等様々な罰則規定の適用というのが入り組むと思うんですが、その適用関係というのは具体的にはどうなるのかというお考えを聞かせていただけたらと思います。
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- (上の発言)
42樋樋口亮介東京大学大学院法学政治学研究科教授
罰則新設に当たりましては、具体例を想起すること、こちらは非常に重要でございますので、非常に貴重な質問と承りました。
まず、SNSアカウントの乗っ取り行為に関しましては、従前から不正アクセス禁止法違反として処罰可能でございます。それから次に、当該アカウントを利用して、例えばですけれども、投資実績を紹介するデータを作成する、そういったデータをホームページに掲載したりメールを送信したりする行為ですね、これらが新設される電磁的記録文書等偽造罪あるいは行使罪に該当するというふうに考えられます。最後に、投資詐欺が成功に至れば刑法での詐欺罪であり、失敗に終わっても詐欺未遂罪になるかと思われます。
今般新設される罪について申し上げますと、データを作成した時点で偽造罪が成立する。この点で詐欺罪よりも成立時期は早まるということになります。
このように、従前から不正アクセス禁止法違反と詐欺罪が成立し、さらに、今般新設される電磁的記録文書等偽造罪、作成罪が成立し、四罪成立するわけですけれども、これらを一個の罪として扱うか別個の罪と扱うかに関しては、罪数という技術的な議論がございます。
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
次に、電磁的記録提供命令について、数名の参考人にお聞きしたいと思います。
先ほど来、この委員会でも、前回もそうだったんですが、妥当な押収範囲というのは、確かに範囲を限定するのは非常に難しい、技術的にも難しいというのは確かに分かるという中で、先ほど指宿参考人から事後的な抑制という観点のお話をいただいて、私も非常にそれは重要な指摘だなというふうに思うわけであります。
その御意見について、吉開参考人、現場をよく御存じかと思いますし、それから賛成の立場の池田参考人に御意見を頂戴したいと思います。
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44吉吉開多一国士舘大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
大量にデータが取得されるということがかなり言われているようではございますが、それはいかんせん事件によるというのが現場の考え方ではないかと思います。
例えば会社絡みの組織的な犯罪ですと、データでなくても大量の書類を持ってくる必要がございます。データも大量になるのは、そのような組織的背景があるとか関係者が多数にわたる事件に限られると思いますので、常にデータが大量に取得されるというふうな前提が、私はちょっと違和感を感じるところでございます。
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45池池田公博京都大学大学院法学研究科教授
お答えを申し上げます。
事後チェックということでいいますと、令状の記載自体が概括的であって漠然としているという問題もあれば、令状の記載に従わずに過度に広範囲に取得してしまったということもあろうかと思います。
いずれにしても、電磁的記録提供命令に対しては不服申立てが可能でありまして、そのような手段でまずは対応することが肝要であろうと思っております。
さらに、これまでにも議論に出ておりました違法収集証拠排除法則の文脈に照らして考えたときに、令状の記載の範囲を著しく超えたとかそういう問題があれば、その適用を通じて抑止を図っていくということもあり得るので、…
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