今現在でも、家事事件手続法に基づいて、子供の代理人として弁護士を選任できるようになっていますが、希望する弁護士が少なく、需要に対して供給が足りていない現状があるそうです。
こういった事情を考えますと、親権をどうするかを調査する過程で、法律の知識を持ち、中立の立場で子供に状況を伝えた上で、子供の意思を正確にヒアリングできる専門家として、弁護士以外にも、心理司、アドボケートなどが関わっていけるような仕組みを取り入れる方がよいと考えますが、いかがでしょうか。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)
今現在でも、家事事件手続法に基づいて、子供の代理人として弁護士を選任できるようになっていますが、希望する弁護士が少なく、需要に対して供給が足りていない現状があるそうです。
こういった事情を考えますと、親権をどうするかを調査する過程で、法律の知識を持ち、中立の立場で子供に状況を伝えた上で、子供の意思を正確にヒアリングできる専門家として、弁護士以外にも、心理司、アドボケートなどが関わっていけるような仕組みを取り入れる方がよいと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 子をめぐる紛争のある事件における家裁調査官の調査におきましては、子の安全、安心を確保することを最優先として、事案の内容に応じて様々な事情を総合的かつ適切に勘案して検討するように努めております。 例えば、子供のDVのスクリーニングみたいな視点というのも調査事務の中に取り入れるということが子の安全、安心の確保に有益であると認識しているところでございまして、これまでも、家庭裁判所調査官の研修や研究におきまして、大学教授等の講師を招聘して講義を受けたり、事例を基にした検討を行うことなどを通じて、スクリーニングの視点なども踏まえた調査という…
どのくらい件数が増えるかの見込みがほとんどつかめていらっしゃらない状況下で調査官五人というのを決められた、その数の決め方がちょっと私には分からないんですが。 面会交流というのは、取決めがあるかどうかは、これは共同親権か単独親権かというときに大変重要な一つの決め方の要素になると思うんですが、厚労省のアンケートでは、面会交流を取り決めなかった理由に、配偶者からのDVがあったからが三・八%です。法務省のアンケートでは、これは聞き方が違うんですけれども、配偶者からDVがあったからというのが一%で、連れ去りや虐待の可能性があったからが三・八%。 こういう両方の…
お答えいたします。 先ほど、ちょっと先走って今のお尋ねについても実質答えてしまったのかもしれませんが、御指摘のとおり、家庭裁判所調査官を含め、裁判所職員が必要な専門的知見を身につけるということは非常に重要だと考えておりまして、最高裁判所におきましては、これまでも、家庭裁判所調査官を対象として、例えば、子のニーズに着目した子の監護者指定等をめぐる事件の調査事務や、DV、虐待、子の意向、心情等の様々な考慮要素を踏まえた親子交流をめぐる事件の調査事務、さらに、夫婦間の紛争が子の精神発達に及ぼす影響についての研修等を行うなどして、専門性の向上に資する方策を講じ…
今現在でも、家事事件手続法に基づいて、子供の代理人として弁護士を選任できるようになっていますが、希望する弁護士が少なく、需要に対して供給が足りていない現状があるそうです。
こういった事情を考えますと、親権をどうするかを調査する過程で、法律の知識を持ち、中立の立場で子供に状況を伝えた上で、子供の意思を正確にヒアリングできる専門家として、弁護士以外にも、心理司、アドボケートなどが関わっていけるような仕組みを取り入れる方がよいと考えますが、いかがでしょうか。
今おっしゃいましたように、基本的には弁護士ということになっていますけれども、子供の手続代理人のことにつきましては、法律事務に精通していない当事者の利益を保護するなどの観点から、そうした運用になっております。 子供の手続代理人が選任される家事事件につきましては、子の監護や親権をめぐる紛争など、紛争性が高い困難な事案が多いということが考えられますので、そういった観点からは、子供の手続代理人として、弁護士だけではなくて、今おっしゃいましたような心理司であったり、あるいはアドボケートなどを選任することができる新たな仕組みを設けるということについては、慎重な検討…
是非、慎重ではなく、積極的にやっていただけたらと考えております。
そもそも、需要に対して供給が足りていないというのは、弁護士報酬が支払われるのかどうか、また、それがすごく少ないということもありまして、やはり、子供の代理人として関わっていくときに、子供は報酬を払えませんよね。親も、なかなか、自分たちのためには弁護士をつけても、子供のためにまで弁護士報酬を払うということができないのかもしれません。
これは、一層子供の権利を守るためにも、国が代理で子供の弁護士をつけるというようなことを考えられませんでしょうか。大臣に是非お聞きしたいと思います。
御指摘のとおり、子供の手続代理人として弁護士がなるに当たっては、報酬をめぐる費用の問題というものがあるというふうに承知をしております。
この点につきましては、紛争が私である私人間の紛争であるということでございまして、その点について国費を投入することについては慎重な検討がなお必要だろうと考えております。