鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

今おっしゃいましたように、基本的には弁護士ということになっていますけれども、子供の手続代理人のことにつきましては、法律事務に精通していない当事者の利益を保護するなどの観点から、そうした運用になっております。

子供の手続代理人が選任される家事事件につきましては、子の監護や親権をめぐる紛争など、紛争性が高い困難な事案が多いということが考えられますので、そういった観点からは、子供の手続代理人として、弁護士だけではなくて、今おっしゃいましたような心理司であったり、あるいはアドボケートなどを選任することができる新たな仕組みを設けるということについては、慎重な検討が必要というふうに考えております。

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