御指摘のとおり、子供の手続代理人として弁護士がなるに当たっては、報酬をめぐる費用の問題というものがあるというふうに承知をしております。
この点につきましては、紛争が私である私人間の紛争であるということでございまして、その点について国費を投入することについては慎重な検討がなお必要だろうと考えております。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)
御指摘のとおり、子供の手続代理人として弁護士がなるに当たっては、報酬をめぐる費用の問題というものがあるというふうに承知をしております。
この点につきましては、紛争が私である私人間の紛争であるということでございまして、その点について国費を投入することについては慎重な検討がなお必要だろうと考えております。
今現在でも、家事事件手続法に基づいて、子供の代理人として弁護士を選任できるようになっていますが、希望する弁護士が少なく、需要に対して供給が足りていない現状があるそうです。
こういった事情を考えますと、親権をどうするかを調査する過程で、法律の知識を持ち、中立の立場で子供に状況を伝えた上で、子供の意思を正確にヒアリングできる専門家として、弁護士以外にも、心理司、アドボケートなどが関わっていけるような仕組みを取り入れる方がよいと考えますが、いかがでしょうか。
今おっしゃいましたように、基本的には弁護士ということになっていますけれども、子供の手続代理人のことにつきましては、法律事務に精通していない当事者の利益を保護するなどの観点から、そうした運用になっております。 子供の手続代理人が選任される家事事件につきましては、子の監護や親権をめぐる紛争など、紛争性が高い困難な事案が多いということが考えられますので、そういった観点からは、子供の手続代理人として、弁護士だけではなくて、今おっしゃいましたような心理司であったり、あるいはアドボケートなどを選任することができる新たな仕組みを設けるということについては、慎重な検討…
是非、慎重ではなく、積極的にやっていただけたらと考えております。
そもそも、需要に対して供給が足りていないというのは、弁護士報酬が支払われるのかどうか、また、それがすごく少ないということもありまして、やはり、子供の代理人として関わっていくときに、子供は報酬を払えませんよね。親も、なかなか、自分たちのためには弁護士をつけても、子供のためにまで弁護士報酬を払うということができないのかもしれません。
これは、一層子供の権利を守るためにも、国が代理で子供の弁護士をつけるというようなことを考えられませんでしょうか。大臣に是非お聞きしたいと思います。
御指摘のとおり、子供の手続代理人として弁護士がなるに当たっては、報酬をめぐる費用の問題というものがあるというふうに承知をしております。
この点につきましては、紛争が私である私人間の紛争であるということでございまして、その点について国費を投入することについては慎重な検討がなお必要だろうと考えております。
是非とも、今、子供の数が減っている中で、今いる子供たちを守るためにも、両方の検討を是非お願いしたいと思っておりますが。 子供の代理人として関わっていくときに、調査官の仕事というのは大変重要なんですが、今、働き方改革と秘密漏えいの観点から、家裁調査官は残業や自宅での仕事が禁止されております。もちろん、働く時間の短縮は大事ですし、残業や自宅への仕事の持ち帰りはない方がいいに決まっていると私も思いますが、事件数が増えて仕事量は増えているのに、働く時間に制限がかかっているので、本当に、黙々と仕事をし、トイレに行くような時間も惜しんで、心身共に擦り切れてしまって…
鈴木大臣、時間が来ていますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
家庭裁判所調査官ということで、裁判所における職場環境あるいは体制整備の問題と思います。裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえて、最高裁判所において適切に判断をされるべきものと考えております。
私どもといたしましても、裁判所関連の法律を所管する立場から、引き続き、裁判所の判断、最高裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと思います。