鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

被災地で、ある意味そうした非常に厳しいところに便乗してのそうした窃盗等の犯罪、これは断じて許せないものだ、そういった感情について私も大いに共感をするところでありますし、これはしっかりと対応していく必要があると思っております。

そういった中で、厳正に対処すべきということの中で申し上げたときに、今の現行刑法において、窃盗罪、これは十年以下の懲役ということになっています。これは重い刑ということであろうと思いますけれども、そういったところに加えて、今御指摘のような窃盗の加重類型、これを新設するかどうか、この議論においても幾つかのポイントが恐らくあるんだろうと思います。

例えば、具体的にどのような行為を切り出してその検討の対象とするのか。実際にそうした犯罪の中でも、先ほどおっしゃったような例えば外国人によるもの、あるいは外の地域から来ているもの、これは本当に、そういった極めて悪質な事案もあります。同時に、ただ、犯人自身が被災者であって、あるいは被災による困窮の末といったようなことも当然そこにはあることも想定はされます。そういった中で、どのような行為をその対象にするのかというのは、一つ考えていかなくてはいけないポイントだろうと思います。

また同時に、例えば、その対象地域、これをどのように設定をするのか、これも恐らく、検討する中では大きな課題になるんだろうと思います。

同時に、先ほど十年以下の懲役ということで申し上げましたけれども、現行、実際にそれぞれの案件で申し上げると、現行法の法定刑、すなわち十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金ということでありますけれども、そこで賄えない案件が実際にどのぐらいあるかというと、例えば、地裁の通常第一審における窃盗犯による懲役刑科刑の状況という、これは一般的な話でありますけれども、そこでいっても、やはり十年以下七年超というものは極めて限られている状況もあります。そういった様々な観点から、その要否についても、やはりこれはそういった慎重な検討をきちんとしていく必要があると思います。

まさに今申し上げましたような観点からの検討、これをしていく、その結果というものをしっかりと我々としては考えていかなくてはいけないと思っております。ただ、いずれにしても、検察当局においては、被災者の方々の窮状に乗じて及ぶなど悪質と認められる事案については、厳正に対処をしてきているものと私も承知をしております。

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