過失運転致死傷罪の法定刑の引上げの議論ということについての御質問だと思います。
遺族の方々のそうした心情、これは本当に大変なものがあると思っていますし、そこにしっかり寄り添っていくことが極めて大事だ、そこは大前提として思っております。
その上で、それぞれの案件については、法と証拠に基づいて、それぞれが適切な判断、それを積み重ねをしてきていると承知をしておりますが、具体的な法定刑の引上げという議論について申し上げれば、先ほど委員からもお話がありましたように、検討会でもそうした議論、遺族の皆様方の御要望も踏まえてそうした議論が行われたところであります。
その中で、まさに先ほどおっしゃいましたけれども、平成十九年に法定刑の上限が懲役五年から七年に引き上げられたところでありますけれども、そうした様々な積み重ねの結果としての、この刑の量刑の傾向が法定刑の上限付近に集中している状況ではないということ、やはり、それを考えると、今現時点でそうした刑の引上げをすべきだという立法事実があるかというと、そういったことには正直これはならない、それはファクトとしてならないんだろうと思います。
ただ、その一方で、やはりこれから、そうした量刑の傾向がどう推移していくのかも含めて、それはしっかり我々としてもきちんと注視をしていく必要があると思っておりますし、そうした変更が実際に必要な状況になっていけば、それは当然検討がされるものだと思っております。
165萩萩原佳(維新)
個別対応ということで、ケース・バイ・ケースということだとは思います。
ですが、基本的にはこの場合、見せていただけるのが、実況見分調書などの客観的証拠に限られると理解しています。釈迦に説法ですけれども、起訴されることで、供述調書、主観的証拠ですね、それも開示されます。この点について、御遺族の方、お話をお伺いしましたけれども、やはり、起訴されないと証拠がなかなか開示していただけないということは不満に思っていらっしゃいました。そして、この御相談いただいた御遺族の方、元々不起訴になっていたところ、検察審査会で略式起訴となって、その起訴で証拠が開示されて、その結…
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166森森本宏法務省刑事局長
供述調書等の取扱いについて申し上げますと、まず、裁判になって公判に提出された場合には、訴訟記録の中で提出証拠として出ている場合がございます。そういったものについては閲覧の対象となるんですが、不起訴の場合には、先ほども言いましたとおり、公判に出ていないので、四十七条ただし書によって、刑事訴訟法上の定めによって、公判提出されていないものについては公にしてはならないというのが訴訟法の規定としてあるものですから、そこにまず大きな違いがあるということになっております。
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167萩萩原佳(維新)
今るるおっしゃいましたけれども、その対象、ただし書の書きぶり、どう運用していくかというところの問題かなと思っております。
供述調書関係は了解いたしました。
続きまして、過失運転致死傷罪の法定刑についてもお伺いいたします。
先ほど、御遺族の方は、過失運転致死傷罪の罰則が七年以下の懲役となっているのは余りに刑が軽いのではないかと考えられておられます。この点、自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会の取りまとめ報告書では、過失運転致死傷罪の法定刑の引上げについては、その上限が平成十九年に懲役七年に引き上げられており、量刑傾向が法定刑の上限付近に集…
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- (上の発言)
168
鈴木馨祐(自民)法務大臣
過失運転致死傷罪の法定刑の引上げの議論ということについての御質問だと思います。
遺族の方々のそうした心情、これは本当に大変なものがあると思っていますし、そこにしっかり寄り添っていくことが極めて大事だ、そこは大前提として思っております。
その上で、それぞれの案件については、法と証拠に基づいて、それぞれが適切な判断、それを積み重ねをしてきていると承知をしておりますが、具体的な法定刑の引上げという議論について申し上げれば、先ほど委員からもお話がありましたように、検討会でもそうした議論、遺族の皆様方の御要望も踏まえてそうした議論が行われたところであります。
その中で、まさに先ほどおっしゃいましたけれども、平成十九年に法定刑の上限が懲役五年から七年に引き上げられたところでありますけれども、そうした様々な積み重ねの結果としての、この刑の量刑の傾向が法定刑の上限付近に集中している状況ではないということ、やはり、それを考えると、今現時点でそうした刑の引上げをすべきだという立法事実があるかというと、そういったことには正直これはならない、それはファクトとしてならないんだろうと思います。
ただ、その一方で、やはりこれから、そうした量刑の傾向がどう推移していくのかも含めて、それはしっかり我々としてもきちんと注視をしていく必要があると思っておりますし、そうした変更が実際に必要な状況になっていけば、それは当然検討がされるものだと思っております。
169萩萩原佳(維新)
今の引上げの点は、そのように今現時点ではお考えになっているというのは理解をしたんですけれども、執行猶予が余りに多いんじゃないのかと考えているんですけれども、これについてはどう考えられていますか。
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170森森本宏法務省刑事局長
仕組みの問題ですので、言わずもがなの点もあるかもしれませんが、執行猶予がつくかどうかということにつきましては、もう純粋に裁判官の御判断でございますので、世論とか世の中の状況を踏まえて、これは実刑に処すべきだというふうに裁判官が判断すれば実刑は多くなっていくでしょうし、そこのところにつきましては、やはり司法権の独立の観点から、法務当局として御説明申し上げるのは適当ではないというふうに考えております。
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171萩萩原佳(維新)
裁判所の判断というところで、なかなか意見を言うのは難しいということですけれども、やはり、執行猶予がついてしまうと、その後何か起こった場合というところは別の話はあろうかと思いますが、実質、無罪と変わらないと考える方が多いというところだけは、是非この場で申し上げさせていただきたいと考えております。
そして、事件、こういうふうな死亡事故を起こしたにもかかわらず、そもそもその後自動車を運転できるというのはおかしいんじゃないのかという声もあります。ある意味、死亡事故の場合、過失であっても十五点で、免許取消しになる点数がつきます。しかし、死亡事故を起こしながらも、…
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