萩原佳 (日本維新の会)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

今るるおっしゃいましたけれども、その対象、ただし書の書きぶり、どう運用していくかというところの問題かなと思っております。

供述調書関係は了解いたしました。

続きまして、過失運転致死傷罪の法定刑についてもお伺いいたします。

先ほど、御遺族の方は、過失運転致死傷罪の罰則が七年以下の懲役となっているのは余りに刑が軽いのではないかと考えられておられます。この点、自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会の取りまとめ報告書では、過失運転致死傷罪の法定刑の引上げについては、その上限が平成十九年に懲役七年に引き上げられており、量刑傾向が法定刑の上限付近に集中している状況にないことや、業務上過失致死傷罪等の他の罪の法定刑との均衡の観点から、慎重な検討が必要であるとされております。

もちろん、他の類型の犯罪との法定刑の均衡を考慮していく必要はあると思いますが、先ほども申し伝えましたが、そもそも起訴率が低過ぎるのではないかと考えています。加えて、過失運転致傷罪、致死罪が、起訴されたとしても、執行猶予がつくケースが一定ある状況です。先ほどの資料一でも書いてございますが、令和四年で過失運転致死罪で懲役三年になった九十五件のうち九十二件、九十五件中九十二件が執行猶予となっています。これはなかなか御家族を亡くされた御遺族の方からすると納得できない結果じゃないのかなと考えておりますが、この点についてどのように考えられているのか、大臣のお考えをお示しください。

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