森本宏法務省刑事局長

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

供述調書等の取扱いについて申し上げますと、まず、裁判になって公判に提出された場合には、訴訟記録の中で提出証拠として出ている場合がございます。そういったものについては閲覧の対象となるんですが、不起訴の場合には、先ほども言いましたとおり、公判に出ていないので、四十七条ただし書によって、刑事訴訟法上の定めによって、公判提出されていないものについては公にしてはならないというのが訴訟法の規定としてあるものですから、そこにまず大きな違いがあるということになっております。

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