萩原佳 (日本維新の会)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

個別対応ということで、ケース・バイ・ケースということだとは思います。

ですが、基本的にはこの場合、見せていただけるのが、実況見分調書などの客観的証拠に限られると理解しています。釈迦に説法ですけれども、起訴されることで、供述調書、主観的証拠ですね、それも開示されます。この点について、御遺族の方、お話をお伺いしましたけれども、やはり、起訴されないと証拠がなかなか開示していただけないということは不満に思っていらっしゃいました。そして、この御相談いただいた御遺族の方、元々不起訴になっていたところ、検察審査会で略式起訴となって、その起訴で証拠が開示されて、その結果、供述調書に食い違いがあったこと、これが判明したことで、不起訴であればその食い違いも分からなかったとのことでした。

この点、プライバシーに配慮しつつも、供述調書なども積極的に開示の対象にしていく方向もあり得るのではないかと考えておるんですけれども、それに関してのお考えをお示しください。

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