裁判所の判断というところで、なかなか意見を言うのは難しいということですけれども、やはり、執行猶予がついてしまうと、その後何か起こった場合というところは別の話はあろうかと思いますが、実質、無罪と変わらないと考える方が多いというところだけは、是非この場で申し上げさせていただきたいと考えております。
そして、事件、こういうふうな死亡事故を起こしたにもかかわらず、そもそもその後自動車を運転できるというのはおかしいんじゃないのかという声もあります。ある意味、死亡事故の場合、過失であっても十五点で、免許取消しになる点数がつきます。しかし、死亡事故を起こしながらも、当日に車を運転して帰宅することがあるというケースも聞いております。
ここでお伺いいたしますけれども、通常、死亡事故から免許の取消しまではどの程度の期間がかかるようなものなのか、警察庁、お答えください。
168
鈴木馨祐(自民)法務大臣
過失運転致死傷罪の法定刑の引上げの議論ということについての御質問だと思います。
遺族の方々のそうした心情、これは本当に大変なものがあると思っていますし、そこにしっかり寄り添っていくことが極めて大事だ、そこは大前提として思っております。
その上で、それぞれの案件については、法と証拠に基づいて、それぞれが適切な判断、それを積み重ねをしてきていると承知をしておりますが、具体的な法定刑の引上げという議論について申し上げれば、先ほど委員からもお話がありましたように、検討会でもそうした議論、遺族の皆様方の御要望も踏まえてそうした議論が行われたところであります。
…
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169萩萩原佳(維新)
今の引上げの点は、そのように今現時点ではお考えになっているというのは理解をしたんですけれども、執行猶予が余りに多いんじゃないのかと考えているんですけれども、これについてはどう考えられていますか。
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170森森本宏法務省刑事局長
仕組みの問題ですので、言わずもがなの点もあるかもしれませんが、執行猶予がつくかどうかということにつきましては、もう純粋に裁判官の御判断でございますので、世論とか世の中の状況を踏まえて、これは実刑に処すべきだというふうに裁判官が判断すれば実刑は多くなっていくでしょうし、そこのところにつきましては、やはり司法権の独立の観点から、法務当局として御説明申し上げるのは適当ではないというふうに考えております。
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- (上の発言)
171萩萩原佳(維新)
裁判所の判断というところで、なかなか意見を言うのは難しいということですけれども、やはり、執行猶予がついてしまうと、その後何か起こった場合というところは別の話はあろうかと思いますが、実質、無罪と変わらないと考える方が多いというところだけは、是非この場で申し上げさせていただきたいと考えております。
そして、事件、こういうふうな死亡事故を起こしたにもかかわらず、そもそもその後自動車を運転できるというのはおかしいんじゃないのかという声もあります。ある意味、死亡事故の場合、過失であっても十五点で、免許取消しになる点数がつきます。しかし、死亡事故を起こしながらも、当日に車を運転して帰宅することがあるというケースも聞いております。
ここでお伺いいたしますけれども、通常、死亡事故から免許の取消しまではどの程度の期間がかかるようなものなのか、警察庁、お答えください。
172阿阿部竜矢警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
運転免許の取消処分に当たりましては、捜査を通じて明らかとなった当事者の過失の程度、被害の程度、具体的な違反行為といった事実に基づき、点数で評価を行い、公安委員会において処分を決定することとなります。その際、本人の弁明を聞く事前手続である意見の聴取を経た上で取消処分を執行することとなります。
お尋ねの、事故発生から運転免許の取消処分を行うまでの期間につきましては、これら一連の手続を行うために一定の期間を要することは御理解いただきたく存じます。
一方で、道路交通法におきましては、死傷の結果を伴うひき逃げ事故や酒酔い運転といった悪質、…
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173萩萩原佳(維新)
そういう意味では、仮停止処分ができるのであれば、このように、死亡事故のように免許取消しになるような事案があれば、即座にその処分というのは行うべきだと考えていますが、実際のところ、そうやって運転して帰っているという人も一定いるということでいうと、やはりそれは徹底されていないというふうに思うんですけれども、それについてはどのように考えられていますか。
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174阿阿部竜矢警察庁長官官房審議官
個別の事件ごとに対応はケース・バイ・ケースだとは思いますが、悪質運転者を早期に道路交通の場から排除するということは非常に重要であると認識しておりまして、仮停止を含めた運転免許の行政処分制度が適切に運用されるように、都道府県警察に指導に努めているところでございます。
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