お答えいたします。
お尋ねのありました最高裁平成八年一月三十日第一小法廷決定は、宗教法人オウム真理教に対する解散命令請求事件の特別抗告審の決定でございます。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
お答えいたします。
お尋ねのありました最高裁平成八年一月三十日第一小法廷決定は、宗教法人オウム真理教に対する解散命令請求事件の特別抗告審の決定でございます。
私が持っている内部資料でも、統一教会は二〇〇五年の段階で毎月十五億数千万円を韓国の教団に送っているという事実があるんですけれども、とにかく海外送金が、今、安倍元総理銃撃事件以降は止まっているんだけれども、とにかく送金が行われていた。だけれども、そういう質問をしても恐らく答えなかった。だから、過料十万円。
最高裁の決定が行われましたよね。最高裁、事実だけ教えてください。
今御指摘のとおりでございまして、最高裁判所において、令和七年三月三日第一小法廷において決定がなされております。
つまり、宗教法人法八十一条一項に基づいて、法令に違反して、著しく公共の福祉を害することが明らかと認められたときには解散命令を出すことができるんだけれども、これまでは、オウム真理教、明覚寺の場合は教祖などが刑事事件に問われたんだけれども、一般の報道でも明らかなように、今度は刑事事件だけではなくて民事も問われているという理解をしているんですけれども。 大事なことは、最後にお聞きをしたいんですけれども、最高裁決定の三ページ、「解散命令は、宗教法人の法人格を失わせる効力を有するにとどまり、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない」、つ…
お答えいたします。
お尋ねのありました最高裁平成八年一月三十日第一小法廷決定は、宗教法人オウム真理教に対する解散命令請求事件の特別抗告審の決定でございます。
つまり、オウム真理教は解散になったんだけれども、解散になっても、今、後継団体が活動している。それと同じく、統一教会が解散に仮になったとしても、信者たちの信仰は守られるという、そこのところははっきりさせておきたいと思います。
終わります。
次に、米山隆一さん。
それでは、立憲民主党、米山です。会派を代表して御質問いたします。 私、一番目の質問は飛ばすつもりだったんですけれども、先ほど大臣が藤原委員の質問に答えられませんでしたので、そこはやはり、大臣が就任の際に、職員に配った月餅についてお伺いせざるを得ませんということで、御質問させていただきます。 大臣、先ほど、金額と人数、またその総額を言わなかったんですけれども、今どき、インターネットを調べれば大体当たりはつくわけなんです。報道されている崎陽軒の月餅三個セットというのは、五百九十円で売っているわけですよ。 法務省の職員というのも、内部部局の職員が八百十六…