つまり、宗教法人法八十一条一項に基づいて、法令に違反して、著しく公共の福祉を害することが明らかと認められたときには解散命令を出すことができるんだけれども、これまでは、オウム真理教、明覚寺の場合は教祖などが刑事事件に問われたんだけれども、一般の報道でも明らかなように、今度は刑事事件だけではなくて民事も問われているという理解をしているんですけれども。
大事なことは、最後にお聞きをしたいんですけれども、最高裁決定の三ページ、「解散命令は、宗教法人の法人格を失わせる効力を有するにとどまり、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない」、つまり、法人格は失うけれども、信教の自由はある、そういう理解でよろしいわけですね。答えにくい。
じゃ、そこのところに、「前掲平成八年第一小法廷決定参照」と。この決定というのは何に対する決定なんでしょうか。
119小小林万里子文化庁審議官
お答えいたします。
文部科学省は、先ほど申し上げましたように、令和四年十一月以降、規定に基づきまして七回にわたり報告徴収、質問権の行使を行ったところ、同法人の業務又は事業の管理運営に関する質問事項につきまして、全体の質問事項の約二割に当たります合計百項目を超える不報告が認められましたことから、過料事件通知をしております。申し訳ございませんが、どのような問いについて不報告であったか等の詳細につきましては控えさせていただきます。
また、文化庁は、同法人の不報告につきまして、代表役員に過料を処する旨の東京地裁の決定、それから、これを適法として維持する東京高…
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有田芳生(立憲)
私が持っている内部資料でも、統一教会は二〇〇五年の段階で毎月十五億数千万円を韓国の教団に送っているという事実があるんですけれども、とにかく海外送金が、今、安倍元総理銃撃事件以降は止まっているんだけれども、とにかく送金が行われていた。だけれども、そういう質問をしても恐らく答えなかった。だから、過料十万円。
最高裁の決定が行われましたよね。最高裁、事実だけ教えてください。
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121福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
今御指摘のとおりでございまして、最高裁判所において、令和七年三月三日第一小法廷において決定がなされております。
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- (上の発言)
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有田芳生(立憲)
つまり、宗教法人法八十一条一項に基づいて、法令に違反して、著しく公共の福祉を害することが明らかと認められたときには解散命令を出すことができるんだけれども、これまでは、オウム真理教、明覚寺の場合は教祖などが刑事事件に問われたんだけれども、一般の報道でも明らかなように、今度は刑事事件だけではなくて民事も問われているという理解をしているんですけれども。
大事なことは、最後にお聞きをしたいんですけれども、最高裁決定の三ページ、「解散命令は、宗教法人の法人格を失わせる効力を有するにとどまり、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない」、つまり、法人格は失うけれども、信教の自由はある、そういう理解でよろしいわけですね。答えにくい。
じゃ、そこのところに、「前掲平成八年第一小法廷決定参照」と。この決定というのは何に対する決定なんでしょうか。
123福福田千恵子最高裁判所事務総局民事局長
お答えいたします。
お尋ねのありました最高裁平成八年一月三十日第一小法廷決定は、宗教法人オウム真理教に対する解散命令請求事件の特別抗告審の決定でございます。
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有田芳生(立憲)
つまり、オウム真理教は解散になったんだけれども、解散になっても、今、後継団体が活動している。それと同じく、統一教会が解散に仮になったとしても、信者たちの信仰は守られるという、そこのところははっきりさせておきたいと思います。
終わります。
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西村智奈美(立憲)
次に、米山隆一さん。
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