私が持っている内部資料でも、統一教会は二〇〇五年の段階で毎月十五億数千万円を韓国の教団に送っているという事実があるんですけれども、とにかく海外送金が、今、安倍元総理銃撃事件以降は止まっているんだけれども、とにかく送金が行われていた。だけれども、そういう質問をしても恐らく答えなかった。だから、過料十万円。
最高裁の決定が行われましたよね。最高裁、事実だけ教えてください。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
私が持っている内部資料でも、統一教会は二〇〇五年の段階で毎月十五億数千万円を韓国の教団に送っているという事実があるんですけれども、とにかく海外送金が、今、安倍元総理銃撃事件以降は止まっているんだけれども、とにかく送金が行われていた。だけれども、そういう質問をしても恐らく答えなかった。だから、過料十万円。
最高裁の決定が行われましたよね。最高裁、事実だけ教えてください。
お答え申し上げます。 旧統一教会に対する解散命令請求は、報告徴収、質問権の行使により得た情報等に基づきまして、所轄庁として、宗教法人法の解散命令事由に該当すると判断し、令和五年十月十三日に請求したところでございます。 具体的には、宗教法人法第七十八条の二の規定に基づきまして、旧統一教会に対して、令和四年十一月から七回にわたりまして報告徴収、質問権を行使するとともに、全国弁連や百七十人を超える全国の被害者等の方々から、旧統一教会の業務の実態等を把握するための資料、情報を収集し、分析することによりまして、宗教法人法第八十一条第一項第一号及び第二号の前段の…
何度も質問をしたけれども、答えなかったわけですよね。どういう項目かというのは明らかにできないというのはよく分かる。例えば韓国の教団に幾ら送っているんだろうかとか、そういう質問をされたのかなと推測はできるんだけれども、だけれども、文化庁として、統一教会、家庭連合に質問をして、何回答えなかったんですか。
お答えいたします。 文部科学省は、先ほど申し上げましたように、令和四年十一月以降、規定に基づきまして七回にわたり報告徴収、質問権の行使を行ったところ、同法人の業務又は事業の管理運営に関する質問事項につきまして、全体の質問事項の約二割に当たります合計百項目を超える不報告が認められましたことから、過料事件通知をしております。申し訳ございませんが、どのような問いについて不報告であったか等の詳細につきましては控えさせていただきます。 また、文化庁は、同法人の不報告につきまして、代表役員に過料を処する旨の東京地裁の決定、それから、これを適法として維持する東京高…
私が持っている内部資料でも、統一教会は二〇〇五年の段階で毎月十五億数千万円を韓国の教団に送っているという事実があるんですけれども、とにかく海外送金が、今、安倍元総理銃撃事件以降は止まっているんだけれども、とにかく送金が行われていた。だけれども、そういう質問をしても恐らく答えなかった。だから、過料十万円。
最高裁の決定が行われましたよね。最高裁、事実だけ教えてください。
今御指摘のとおりでございまして、最高裁判所において、令和七年三月三日第一小法廷において決定がなされております。
つまり、宗教法人法八十一条一項に基づいて、法令に違反して、著しく公共の福祉を害することが明らかと認められたときには解散命令を出すことができるんだけれども、これまでは、オウム真理教、明覚寺の場合は教祖などが刑事事件に問われたんだけれども、一般の報道でも明らかなように、今度は刑事事件だけではなくて民事も問われているという理解をしているんですけれども。 大事なことは、最後にお聞きをしたいんですけれども、最高裁決定の三ページ、「解散命令は、宗教法人の法人格を失わせる効力を有するにとどまり、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない」、つ…
お答えいたします。
お尋ねのありました最高裁平成八年一月三十日第一小法廷決定は、宗教法人オウム真理教に対する解散命令請求事件の特別抗告審の決定でございます。